中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)について

ページ番号1010162  更新日 2024年11月21日

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 セーフティネット保証制度とは、信用保険法の規定に基づき、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して資金繰り支援を図るため、保証限度額とは別枠で信用保証協会の100%保証を受けられる国の制度です。セーフティネット保証各号の規定に基づき認定を受けた中小企業者は、金融機関から融資を受ける際に沖縄県信用保証協会の一般保証枠と別枠の保証が利用可能となります。

 セーフティネット保証5号は、業績が悪化しているとして国が指定する業種に属する事業を行う中小企業者で、その経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた中小企業者を対象としています。

対象となる中小企業者

セーフティネット保証5号の対象要件

・指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

※指定業種やその他詳細、要件等については、中小企業庁ホームページをご参照ください。

手続きの流れ

  1. 対象となる中小企業者は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出する(その事実を証明する書面等があれば添付)。
  2. 市町村から認定を受けた後、金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
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