令和5年台風第6号で被害を受けた事業者の皆さまへ

ページ番号1021985  更新日 2024年1月11日

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令和5年台風第6号によって被害にあわれた中小企業の皆さまにおかれましては、心からお見舞い申し上げます。

県では、本災害を、沖縄県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」における知事認定災害と認定し、被害を受けた方々が迅速に復興できるよう、次のとおり資金繰り支援を実施します。

1 融資対象者

沖縄県内で1年以上事業を実施し、令和5年台風第6号によって被害を受けた中小企業者、共同組合等(農林漁業や金融・保険業などの一部業種は対象となりません。)

2 融資対象となる地域

県内全市町村

3 資金使途・融資限度額

災害からの復旧に係る事業資金

運転・設備合わせて3,000万円(信用保証協会の一般保証枠適用)

4 融資期間(据置期間)

運転資金:7年(1年)

設備資金:10年(1年)

5 融資利率

0.90%

6 保証料率

0.00% (保証料については県が全額負担します。)

7 金融機関への融資申し込み期間

令和5年8月3日から令和5年11月2日まで

8 申し込み方法

「市町村長が発行した罹災証明書」若しくは「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」を取得後、当該証明書等を県融資制度の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に申し込む。

9 取扱金融機関

琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、商工組合中央金庫、沖縄県農業協同組合、みずほ銀行、鹿児島銀行

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。