覚醒剤原料関係の手続き(病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局)

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覚醒剤取締法第30条の15第1項の規定により、
病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医療法の規定に基づく往診医師、薬局開設者等が業務を廃止したときは、「業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書」の提出が必須となっております。
※覚醒剤原料の所有がない場合も提出が必要となります。

覚醒剤原料関係の手続きについて(病院、診療所、飼育動物診療施設及び薬局)

病院、診療所、飼育動物診療施設及び薬局において、覚醒剤原料のうち、医薬品である覚醒剤原料を取り扱う場合の各種手続きです。

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