覚醒剤原料廃棄届出書

ページ番号1032462  更新日 2025年1月22日

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覚醒剤原料廃棄届出書

所有する覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、あらかじめ届出のうえ、管轄保健所の職員の立会の下で廃棄しなくてはなりません。

対象となる覚醒剤原料

  • 使用期限切れ
  • 入院患者の死亡や処方変更等により病棟に残存された覚醒剤原料
  • 調剤中に発生した残り(1錠を半分に割り残った半錠)等

必要な書類

注意点

業務廃止に伴い、所有していた覚醒剤原料を廃棄する場合は、「業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書」による手続きになります。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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