交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

ページ番号1032464  更新日 2025年1月14日

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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

必要な書類

患者若しくは交付を受けた患者が死亡した場合の相続人又は相続人に代わって相続財産を管理する者(相続人等)から医薬品である覚醒剤原料を譲り受けたときは、すみやかに届け出なければなりません。

  • 病院や診療所、動物診療施設は、自ら交付・調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料のみ譲受可
  • 薬局は、自ら調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料に限らず、他の病院や薬局等が交付・調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料も譲受可

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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