覚醒剤取締法関係免許・届出

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覚醒剤取締法第30条の15第1項の規定により、
病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医療法の規定に基づく往診医師、薬局開設者等が業務を廃止したときは、「業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書」の提出が必須となっておりますのでご注意ください。
※覚醒剤原料の所有がない場合も提出が必要となります。

覚醒剤原料関係書類の提出方法

覚醒剤原料関係書類は施設の所在地を所管する保健所に2部提出、控えが必要な場合は3部提出してください。(麻薬関係も同様)

提出方法

書類の提出先

書類の提出先 書類は業務所を管轄する保健所に提出すること。

保健所名及び所在地 電話番号 管轄市町村

北部保健所

(名護市大中2-13-1)

0980-52-2636

名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、

本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村

中部保健所

(沖縄市美原1-6-28)

098-938-9787

宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、

宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、

北谷町、北中城村、中城村

南部保健所

(南風原町字宮平212)

098-889-6799

那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、

南城市、西原町、与那原町、南風原町、

八重瀬町、久米島町、渡嘉敷村、

座間味村、粟国町、渡名喜村、

南大東村、北大東村

宮古保健所

(宮古島市平良字東仲宗根476)

0980-72-3501
 
宮古島市、多良間村

八重山保健所

(石垣市字真栄里438)

0980-82-3243 石垣市、竹富町、与那国町