交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
次のような場合には、病院・薬局等の開設者は、他の職員の立会いの下に廃棄し、廃棄後30日以内に届け出なければなりません。
- 患者が不要になり、患者から譲り受けた場合
- 患者の死亡により相続人等から譲り受けた場合
- 再入院、転入院の際に患者が持参し、施用する必要がなくなった場合。(但し、自らの病院等で交付したものに限ります。そうでない場合、持参した患者自ら廃棄するように指導して下さい。その際に、患者又はその家族等が行う廃棄を補助することは差し支えありません。
必要な書類
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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 様式5(別記第17号様式) (Word 18.7KB)
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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 様式5(別記第17号様式) (PDF 70.6KB)
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(参考)遅延理由書 (Word 14.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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