交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

ページ番号1032465  更新日 2025年1月14日

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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

次のような場合には、病院・薬局等の開設者は、他の職員の立会いの下に廃棄し、廃棄後30日以内に届け出なければなりません。

  1. 患者が不要になり、患者から譲り受けた場合
  2. 患者の死亡により相続人等から譲り受けた場合
  3. 再入院、転入院の際に患者が持参し、施用する必要がなくなった場合。(但し、自らの病院等で交付したものに限ります。そうでない場合、持参した患者自ら廃棄するように指導して下さい。その際に、患者又はその家族等が行う廃棄を補助することは差し支えありません。

必要な書類

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