身体拘束廃止未実施減算

ページ番号1026741  更新日 2024年7月2日

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身体拘束廃止未実施減算

令和3年度の指定障害福祉サービス等の報酬改定により、身体拘束等の適正化にかかる運営基準が改正され、経過措置終了後の令和5年4月1日から身体拘束未実施廃止減算が適用されることになりました。

事業所の皆様におかれましては、制度の趣旨をご理解いただき、適切な取組みを実施していただきますようお願いいたします。

1.減算が適用されるサービス種別

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む。)、共同生活援助 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所支援、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援(みなし基準該当通所支援を除く。)

2.算定される単位数

 療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を含む。)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助(ただし、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)、就労継続支援A型、就労継続支援B型については、指定障害者支援施設が行うものに限る。)、障害児入所支援については、基本報酬の所定単位数の100分の10に相当する単位数を当該所定単位数から減算する。
 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練) (宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(ただし、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型については、指定障害者支援施設が行うものを除く。)児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援(みなし基準該当通所支援を除く。)については、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3.減算の適用要件

(1)~(4)の運営基準を満たさない場合に減算が適用されます(いずれか1つでも満たさない場合は減算になります)。

(1)身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること

(2)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的(少なくとも1年に1回以上)に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を行うこと(※1、※2)

(3)身体拘束等の適正化のための指針を整備すること

(4)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(少なくとも1年に1回以上)に実施すること

 ※1:身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会は、虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも可能です。

 また、事業所単位ではなく、法人単位での委員会設置も可能です。

 ※2:「1年に1回以上」とは、年度ではなく、直近1年で考えます。

4.減算の適用期間

【減算の適用開始月】
 事実が生じた月の翌月
 ※運営指導等により運営基準を満たしていない事実が確認された月の翌月

【減算の適用終了月】
 改善が認められた月
 (1)運営基準を満たさない事実が生じた場合、速やかに改善計画を県に提出する。
 (2)事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を県に報告する。
 (3)事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、減算を適用する(最短で3か月)。

5.届出様式

運営指導等において、運営基準を満たさない事実が確認された場合は下記の様式により、改善計画及び改善報告の提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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