児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の口腔用液(「ブコラム®」)の投与に係る医師法第17条の解釈(令和5年3月31日)
厚生労働省から別添のとおり通知がありますので、各障害児通所支援事業所におかれては、内容にご留意いただくとともに、適切にご対応いただくようお願いいたします。
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沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
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