(受付終了)沖縄県 障害福祉サービス事業所等 物価高騰対策支援事業
お知らせ
障害福祉サービス事業所等の事業継続を支援するため、光熱費(電気を除く。)、燃料費、食料品等の物価高騰の影響を受けている障害福祉サービス事業所等について、対象経費の物価高騰分(R3とR5の比較による差額分)に対して支援を行います。※電気代は、沖縄電力の引き上げ分に対する支援が実施されているため対象外。
つきましては、本事業の助成を希望される障害福祉サービス事業所等におきましては、下記のとおり提出をお願いします。(10月31日以前の基準単価(上限額)が増額されました。)
※令和5年度の1回目(10月31日以前)の申請により補助金が交付された事業所について、所要額が10月31日以前の基準単価を上回る事業所は、今回の申請にて補助対象となりますが、基準単価を下回る事業所は今回の対象となりません。ただし、R3年度とR5年度を比較し、事業所の規模縮小を行った事業所も補助対象となります。
事業概要等
障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業
(1)補助対象事業所
沖縄県において、下記のサービスのいずれかを提供する施設又は事業所が対象となります。
(a)入所系サービス事業所
・施設入所支援、短期入所、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設
(b)通所系サービス事業所
・生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
(c)訪問系及び相談系サービス事業所
・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、自立生活援助、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援
※対象事業所・施設等について、令和5年7月1日(基準日)時点で指定等を受けており、今後も事業を継続する意思のある事業所で、申請時において休止・廃止しているものは含まない。
(2)補助対象経費
令和3年度と比較して令和5年度中に高騰した光熱費・燃料費、食料品等分(電気料、消費税及び地方消費税額分を除く。)に対する費用(国、県及び市町村など他公的機関の補助金等の対象経費を除く。)であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払いがあるもの。
助成対象の事業所、経費及び基準額などの事業の詳細な内容は、県の交付要綱、留意事項、Q&A等を確認ください。
申請受付期間
申請受付期間:令和5年12月6日~令和6年1月19日(消印有効)⇒受付終了しました。
申請方法
(1)沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課へ郵送
提出先住所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県子ども生活福祉部 障害福祉課 事業指導支援班
※申請書類が届いているかどうかの問い合わせはご遠慮ください。申請書類の郵送に不安のある方は、簡易書留などで送付してください。
(2)提出書類
交付申請書(様式1)、別表1から別表3の様式、振込先口座のわかる通帳の写し(表紙、表紙の裏面)
補助金交付申請書
※金額は消費税を抜くこと。口座名義は通帳裏面のカナ表記と一致させてください。
理由書(任意様式):別表3で事業規模縮小の内容について、「その他(別途、理由書(任意様式)を提出してください。」を選んだ場合
【留意事項】
・申請に当たっては、法人で各事業所分を取りまとめて一括申請をお願いします。
・本申請書は、申請書、実績報告書、補助金の請求書を兼ねたものとなっていますので、本申請書と分けて実績報告や請求書を郵送する必要はありません。
・事業の対象となるガス、ガソリン、食料品などの物価高騰にかかる経費について、事業所の指定年月日が令和3年度以前の場合、令和3年4月から令和4年3月及び令和5年4月から令和5年7月までの経費を積算する必要がありますので、領収書など補助金の積算根拠をご準備ください。
・消費税を抜いた金額で申請してください。
・事業所番号については、下記から確認可能です。
お問合わせ先
お問合せは、質問書に入力し、メールへ添付して行ってください。メールの件名も下記のとおりとしてください。
宛先:障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援補助金担当
件名:物価高騰対策支援補助事業(障害福祉)質問書
メールアドレス:aa029017@pref.okinawa.lg.jp
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。