障害福祉サービス事業所等におけるBCP(業務継続計画)の策定

ページ番号1026811  更新日 2024年2月5日

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障害福祉サービス事業所等におけるBCP(業務継続計画)の策定

※すべての障害福祉サービス事業所等を対象に、本計画は「令和6年度」より作成義務化となります。(現在は、経過措置として令和6年3月31日までの期間が設けられています。)

障害者施設・事業所においては、地震や風水害などの自然災害時、新型コロナウイルスなど感染症のまん延下にあっても、入所者や利用者への障害福祉サービス事業を継続して提供していく必要があります。そのためには、業務の継続に必要な計画をあらかじめ定めておくことが求められています。

令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定において、すべての障害福祉サービス等事業者はBCPを策定することや、その内容を従業者に周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施することが義務付けられました。(経過措置として令和6年3月31日までの期間が設けられています。)

施設・事業所の皆様には、この趣旨を御理解いただき、BCPの策定に取り組まれますよう、お願いします。

BCP(業務継続計画)の策定ポイント等

厚生労働省では、BCPの策定にあたって、そのポイントを動画で配信したり、BCPのひな型などをホームページに掲載しています。

なお、BCPは、自然災害時に対応するものと感染症発生時に対応するものをそれぞれ、各施設・事業所の状況に応じて策定することとなっています。

BCP(業務継続計画)のひな型

<参考>厚生労働省作成「業務継続ガイドライン」

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