感染拡大を抑制し社会経済活動を継続するための対策期間

ページ番号1018409  更新日 2024年1月11日

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感染拡大を抑制し、社会経済活動を継続するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第24条第9項により県民・事業者等に対して必要な協力を要請するとともに、働きかけを行います。

指定障害福祉サービス事業所等におかれましては、引き続き、これまでの厚生労働省の通知等を踏まえ、利用者及び職員等の健康管理、感染拡大防止対策の徹底等に取り組むようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
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