虐待防止措置未実施減算

ページ番号1030061  更新日 2024年7月2日

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虐待防止措置未実施減算

 令和6年度指定障害福祉サービス等報酬改定により、令和6年4月1日以降、虐待防止措置未実施減算が適用されることとなりました。

 事業所の皆様におかれましては、制度の趣旨をご理解いただき、適切な取組みを実施していただきますようお願いいたします。

1.減算が適用されるサービス種別

 全ての障害福祉サービス・障害児サービス

2.算定される単位数

 所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3.減算の適用要件

 ⑴~⑶の運営基準を満たさない場合に減算が適用されます(いずれか1つでも満たさない場合は減算になります)。
 ⑴虐待防止委員会を定期的に(1年に1回以上)開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
 ⑵従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(1年に1回以上)実施すること。
 ⑶上記⑴及び⑵を適切に実施するための担当者を置くこと。

4.減算の適用期間

 【減算の適用開始月】
 事実が生じた月の翌月
 ※運営指導等により運営基準を満たしていない事実が確認された月の翌月
 【減算の適用終了月】
 改善が認められた月
 ⑴運営基準を満たさない事実が生じた場合、速やかに改善計画を県に提出する。
 ⑵事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を県に報告する。
 ⑶事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、減算を適用する(最短で3か月)。

5.届出様式

運営指導等において、運営基準を満たさない事実が確認された場合は下記の様式により、改善計画及び改善報告の提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。