平成14年第4回議会(臨時会)で可決された意見書・決議
意見書1件
議決年月日 |
件名 |
議決の結果 |
備考 |
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平成14年8月12日 | 相次ぐ米軍の事件・事故に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
決議1件
議決年月日 |
件名 |
議決の結果 |
備考 |
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平成14年8月12日 | 相次ぐ米軍の事件・事故に関する抗議決議 | 原案可決 | 全会一致 |
相次ぐ米軍の事件・事故に関する意見書
去る7月23日午後1時15分ごろ、名護市数久田区内の畑地で農作業中の県民の約2メートル先においてM2・50口径重機関銃の銃弾1発が発見された。同地域周辺では、これまでも米軍実弾射撃演習による被弾事故及び砲弾落下事故がたびたび発生している事実もある。
特に米海兵隊キャンプ・シュワブ演習場レンジ10におけるM2・50口径重機関銃の実弾射撃演習については、被弾地である民間地域が同機関銃の射程距離内であることから危険性が指摘され、実弾射撃演習が一たん中止されていたが、いつの間にか再開されていたことから、その危険性が改めて認識されることとなり地域住民及び県民に大きな衝撃を与えている。
また、7月22日、24日及び25日の3日間、久米島漁業協同組合所属の漁船が米軍提供水域外のパヤオ漁場で操業中に、米海軍厚木航空基地所属のSH-60Bヘリコプターにより操業が妨害される事件が発生した。これに対して同組合、久米島町議会及び久米島町等が那覇防衛施設局に抗議と中止の申し入れを行ったにもかかわらず、7月29日及び30日に再び同様な操業妨害事件が発生した。
同海域は漁民がみずからパヤオを設置した漁場であり、このような操業妨害事件は漁民の操業の安全を脅かすだけではなく、その生活基盤を根底から揺るがすものであり、到底容認できるものではない。
さらに、8月2日午前8時ごろ、米海兵隊普天間基地所属のCH-53Eヘリコプターがエンジントラブルにより、宜野座村松田区の潟原海岸に不時着するという事故が発生した。不時着地点は民家からわずか100メートルと近接した場所であり、一歩間違えば住民地域を巻き込んだ大惨事になる可能性もあり、地域住民に恐怖を与えている。
そのほか、7月31日及び8月1日、米空軍嘉手納飛行場内でF-15戦闘機の火災事故が発生した。
米軍による事件・事故については、本県議会はその都度、米軍や関係機関に対し綱紀粛正や事件・事故の再発防止、基地の整理縮小を強く要請してきたところであるが、このような事件・事故が後を絶たないことはまことに遺憾である。
よって、本県議会は、県民の生命・財産の安全を守る立場から、今回の事件・事故に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。
記
1 事件・事故の原因を徹底的に究明し、その結果を速やかに県民に明らかにすること。
2 事件・事故の再発防止と安全確保を講じるとともに兵士への教育と綱紀粛正の徹底を図ること。
3 米海兵隊キャンプ・シュワブ演習場レンジ10におけるM2・50口径重機関銃の実弾射撃演習を廃止すること。
4 米海兵隊キャンプ・シュワブ演習場でのその他の実弾射撃演習について早急に見直しを行うこと。
5 漁場における漁民の操業や海域における航行を妨げないこと。鳥島射爆場での演習について早急に見直しを行うこと。
6 民間地域上空でのヘリコプターの飛行を行わないこと。
7 航空機の安全管理と事故の再発防止を徹底すること。
8 演習内容の通報に当たっては、日時、時間帯、使用する演習場名、使用する火器の種類等詳細かつ具体的な項目及び内容が通報される体制が構築できるよう改善すること。
9 日米地位協定を抜本的に見直すこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年8月12日
沖縄県議会
内閣総理大臣
外務大臣
防衛庁長官あて
沖縄及び北方対策担当大臣
防衛施設庁長官
相次ぐ米軍の事件・事故に関する抗議決議
去る7月23日午後1時15分ごろ、名護市数久田区内の畑地で農作業中の県民の約2メートル先においてM2・50口径重機関銃の銃弾1発が発見された。同地域周辺では、これまでも米軍実弾射撃演習による被弾事故及び砲弾落下事故がたびたび発生している事実もある。
特に米海兵隊キャンプ・シュワブ演習場レンジ10におけるM2・50口径重機関銃の実弾射撃演習については、被弾地である民間地域が同機関銃の射程距離内であることから危険性が指摘され、実弾射撃演習が一たん中止されていたが、いつの間にか再開されていたことから、その危険性が改めて認識されることとなり地域住民及び県民に大きな衝撃を与えている。
また、7月22日、24日及び25日の3日間、久米島漁業協同組合所属の漁船が米軍提供水域外のパヤオ漁場で操業中に、米海軍厚木航空基地所属のSH-60Bヘリコプターにより操業が妨害される事件が発生した。これに対して同組合、久米島町議会及び久米島町等が那覇防衛施設局に抗議と中止の申し入れを行ったにもかかわらず、7月29日及び30日に再び同様な操業妨害事件が発生した。
同海域は漁民がみずからパヤオを設置した漁場であり、このような操業妨害事件は漁民の操業の安全を脅かすだけではなく、その生活基盤を根底から揺るがすものであり、到底容認できるものではない。
さらに、8月2日午前8時ごろ、米海兵隊普天間基地所属のCH-53Eヘリコプターがエンジントラブルにより、宜野座村松田区の潟原海岸に不時着するという事故が発生した。不時着地点は民家からわずか100メートルと近接した場所であり、一歩間違えば住民地域を巻き込んだ大惨事になる可能性もあり、地域住民に恐怖を与えている。
そのほか、7月31日及び8月1日、米空軍嘉手納飛行場内でF-15戦闘機の火災事故が発生した。
米軍による事件・事故については、本県議会はその都度、米軍や関係機関に対し綱紀粛正や事件・事故の再発防止、基地の整理縮小を強く要請してきたところであるが、このような事件・事故が後を絶たないことはまことに遺憾である。
よって、本県議会は、県民の生命・財産の安全を守る立場から、今回の事件・事故に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要求する。
記
1 事件・事故の原因を徹底的に究明し、その結果を速やかに県民に明らかにすること。
2 事件・事故の再発防止と安全確保を講じるとともに兵士への教育と綱紀粛正の徹底を図ること。
3 米海兵隊キャンプ・シュワブ演習場レンジ10におけるM2・50口径重機関銃の実弾射撃演習を廃止すること。
4 米海兵隊キャンプ・シュワブ演習場でのその他の実弾射撃演習について早急に見直しを行うこと。
5 漁場における漁民の操業や海域における航行を妨げないこと。鳥島射爆場での演習について早急に見直しを行うこと。
6 民間地域上空でのヘリコプターの飛行を行わないこと。
7 航空機の安全管理と事故の再発防止を徹底すること。
8 演習内容の通報に当たっては、日時、時間帯、使用する演習場名、使用する火器の種類等詳細かつ具体的な項目及び内容が通報される体制が構築できるよう改善すること。
9 日米地位協定を抜本的に見直すこと。
上記のとおり決議する。
平成14年8月12日
沖縄県議会
駐日米国大使
在日米軍司令官あて
在日米軍沖縄地域調整官
在沖米国総領事
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