要安全計画記載建築物の耐震診断結果の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律123号、以下「耐震改修促進法」という。)第9条の規定に基づき、沖縄県が所管する区域内の要安全計画記載規模建築物の耐震診断結果を公表します。
なお、那覇市、宜野湾市、※浦添市、沖縄市、うるま市の区域については、耐震改修促進法の所管行政庁である各市において耐震診断結果が公表されます。※浦添市は対象建築物なし
要安全計画記載建築物とは
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された庁舎などで、大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要な建築物として、都道府県の耐震改修促進計画において、耐震診断の実施及び診断結果の報告を義務付けた建築物をいいます。
沖縄県では、沖縄県耐震改修促進計画において、要安全計画記載規模建築物を耐震改修促進法第5条第3項第一号の規定に基づき、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物のうち既存耐震不適格建築物であるものについて、「防災拠点建築物」として定めています。
耐震診断の結果
沖縄県が所管する区域の要安全計画記載規模建築物の耐震診断の結果の内容は次のとおりです。
今後、該当する建築物の耐震改修等の進捗状況により内容を随時更新します。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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