法人事業税外形標準課税(報酬給与額)に関する県税Q&A
質問出向先法人(X)が出向者を役員として受け入れるにあたり、出向元法人(Y)に対して、経営指導料を支払った場合には、Xの報酬給与額に含まれるのか。
回答
経営指導料が実質的に、出向者に対する給与をYが支給することとしているため、Xが自己の負担すべき給与に相当する金額をYに支給しているものである場合は、この経営指導料の額はXの報酬給与額に含まれる。
詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。
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