法人事業税外形標準課税(報酬給与額)に関する県税Q&A

ページ番号1023542  更新日 2024年1月11日

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質問顧問弁護士に支払う顧問料は、報酬給与額に含まれるか。

回答

報酬給与額には、原則として、所得税において給与所得又は退職所得とされるものが含まれ、所得税において非課税所得、事業所得、一時所得とされるものは含まれないとしており、弁護士に支払う顧問料は、所得税においては、一般的には、事業所得として取り扱われることから、報酬給与額には含まれない。
ただし、雇用関係に基づき労務の対価として支払っており、所得税において給与所得とされる場合には報酬給与額に含まれる。

詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

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