法人事業税外形標準課税(報酬給与額)に関する県税Q&A
質問アルバイトに支払う給与は、報酬給与額に含まれるか。
回答
報酬給与額の対象となる役員又は使用人には、非常勤役員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、臨時雇い等名称のいかんを問わず、雇用関係又はこれに準ずる関係に基づき労務の提供を行う者全てを含めるため、アルバイトに支払う給与も報酬給与額に含まれる。
詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。
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