法人事業税外形標準課税(報酬給与額)に関する県税Q&A

ページ番号1023543  更新日 2024年1月11日

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質問従業員に対する現物給付は、報酬給与額に含まれるか。

回答

法人が役員又は使用人のために給付する金銭以外の物又は権利その他経済的利益(いわゆる現物給与)については、所得税において給与所得等として課税され、かつ、法人税の所得の計算上損金の額に算入される場合に限り、報酬給与額に含まれる。

詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

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