法人事業税外形標準課税(報酬給与額)に関する県税Q&A
質問退職給与引当金に繰り入れた金額は、報酬給与額に含まれるか。
回答
退職給与引当金に繰り入れた金額は、当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されないため報酬給与額には含まれない(実際に退職金として支払い、損金の額に算入されたものが報酬給与額に含まれる)。
詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。
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