法人事業税外形標準課税(報酬給与額)に関する県税Q&A
質問役員に対する賞与・報酬は、報酬給与額に含まれるか。
回答
役員賞与は、法人税の所得の計算上損金に算入されないため、報酬給与額に含まれない。
また、役員報酬は法人税の所得の計算上損金に算入されるため報酬給与額に含まれるが、不相応に高額な部分で損金算入を否認された額は報酬給与額に含まれない。
詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。
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