法人事業税外形標準課税(報酬給与額)に関する県税Q&A
質問通勤手当や在外手当は、報酬給与額に含まれるか。
回答
通勤手当や国外勤務者の在勤手当(在外手当)のうち所得税において非課税とされる額に相当する金額については、実費弁償的性格を有するものであることから、報酬給与額に含めない。所得税において非課税とされる額を超える部分に相当する額は報酬給与額に含まれる。
詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。
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