医療法人

ページ番号1006362  更新日 2024年9月27日

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医療法第39条において、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を開設する社団又は財団は法人とすることができると定められており、これを医療法人と呼んでいます。

医療法人制度の主な目的は、経営収支と医師個人の家計を明確に分離し、経営基盤の近代化と合理化を図ることにあります。また、医療法第42条で認められた附帯業務を行うことができます。

また、医療法人は医業の非営利の原則に基づき、一般の株式会社と異なり、配当は禁止されています。剰余金は内部留保として施設の整備・改善等に当てることによって、医療サービスの充実化と経営の安定化をめざす必要があります。

医療法人の事業報告書等の閲覧について

閲覧方法

(1)電子媒体による閲覧

医療法人書類閲覧請求書に閲覧を希望する医療法人名等を記載頂き、下記メールアドレスに送付ください。

送付頂いたメールアドレスあてに医療法人の事業報告書等をPDFで送付致します。

Eメール:iryouhoujin@pref.okinawa.lg.jp

<閲覧できる資料>

過去3年間に医療法人から提出された事業報告書等

<注意事項>

  • 原則として閲覧資料の提供は医療法人閲覧請求書を提出した翌日以降(土日祝祭日除く)の対応となります。
  • 閲覧請求の内容によっては閲覧資料の提供までに数日かかる場合があります。
  • 提供するPDFは医療法人から提出された事業報告書等一式で、その一部(貸借対照表、損益計算書のみ等)の提供は行いません。
  • 閲覧請求メールを送付した旨、医療政策課まで連絡をお願い致します。
    沖縄県保健医療部医療政策課 電話:098-866-2111

(2)紙媒体による閲覧

医療法人書類閲覧請求書に閲覧を希望する医療法人名等を記載頂き、下記メールアドレス又はファクス番号に送付ください。

閲覧資料、閲覧場所の空き状況を確認して医療法人書類閲覧請求書に記載頂いた連絡先に連絡します。

Eメール:iryouhoujin@pref.okinawa.lg.jp

ファクス番号:098-866-2714

<閲覧できる資料>

過去3年間に医療法人から提出された事業報告書等

<閲覧場所>

沖縄県庁4F 保健医療部医療政策課

<注意事項>

  • 原則として閲覧は医療法人書類閲覧請求書を提出した翌日以降(土日祝祭日を除く)の対応となります。
  • 閲覧請求の内容や閲覧場所の空き状況によって閲覧までに時間を要する場合があります。
  • 閲覧時間は1回30分間以内で設定させて頂いています。
  • 閲覧請求メール又はファクスを送付した旨、医療政策課まで連絡をお願いします。
    沖縄県保健医療部医療政策課 電話:098-866-2111

県に提出する医療法人にかかる書類のあて先の記載について

県に提出する医療法人にかかる書類のあて先は「沖縄県知事」と職名のみ記載下さい。

(知事氏名は記載しないこと)

医療法人の届出について

医療法人は、医療法等、関係法令の規定により、都道府県知事に対して下記の届を定期的に提出することが義務づけられていますので、忘れずに提出をお願いします。定期的に届出・報告が必要な書類は、主に下記の4種類があります。

(1)事業報告書等届、(2)病院・診療所ごとの収益及び費用等の情報の報告、(3)登記完了届、(4)役員変更届

※令和5年8月から(2)の病院・診療所ごとの収益及び費用等の情報の報告が義務化されました。

なお、未提出の場合や、記載内容に虚偽があった際等は、医療法第93条第6項の規定により、20万円以下の過料の対象となりますので、ご留意ください。

1 事業報告書等届(医療法第52条第1項)

毎会計年度終了後、3か月以内に提出してください(紙媒体での提出の場合は2部)。

令和4年度から医療機関等情報支援システム(G-MIS)を利用した電子媒体での届出が可能となりました(従来どおり紙媒体で提出することもできます)。

G-MISを利用して事業報告書等の提出を行うためには事前に登録し、厚生労働省からIDとパスワードの交付を受ける必要があります。G-MISを利用した届出を希望する医療法人は下記「G-MIS利用申請書」に必要事項を入力の上、提出先宛にメールにて提出してください(ID・パスワードの交付は申請書の提出から2か月程かかります)。

また、従来どおり紙媒体を利用して届出を行う医療法人についてもG-MISへの登録は必須となります。まだ、登録が済んでいない場合は下記「G-MIS利用申請書」に必要事項を入力の上、提出先宛にメールにて提出してください(申請書内で「アップロードによる事業報告書等の届出の希望の有無」を選択)。

提出先:iryouhoujin@pref.okinawa.lg.jp

[提出様式について]

(1) G-MISを利用して事業報告書等の届出を行う場合

  • 必ずG-MIS上に掲載されている様式を使用してください。
  • 全ての書類の「医療法人番号」欄または「医療法人整理番号」欄には5桁の医療法人番号を記載してください。

※医療法人番号はG-MISログイン後の「医療法人マスタ」にて確認できます。

「(2) 紙媒体で提出を行う場合」にも医療法人番号一覧を掲載しています。

(2) 紙媒体で提出を行う場合

事業報告書等届(かがみ)様式に下記2~7様式を添えて提出してください。

また、全ての書類の「医療法人整理番号」欄に5桁の医療法人番号を記載してください。

※医法人番号は下記の「医療法人番号一覧」でご確認ください。

<参考>

<事業報告書等様式>

※医療法人会計基準の適用対象法人については、下記様式で提出してください。

※社会医療法人については、上記以外にも別途資料提出が必要です。下記サイトをご参照ください。

医療法人会計基準について

平成29年4月2日以降から、医療法人会計基準が適用されますのでご留意ください。

対象となる医療法人は、(1)外部監査の実施、(2)会計基準に基づく事業報告書の作成が必要になります

[対象となる医療法人]

  1. 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
  2. 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
  3. 社会医療法人債発行法人である社会医療法人

<参考>

2 病院又は診療所ごとの収益及び費用等の情報の報告

令和5年8月1日に施行された改正医療法において、医療法人が開設する病院又は診療所(以下「病院等」という。)ごとの収益及び費用等の情報(以下「経営情報等」という。)をその主たる事務所の所在地の都道府県知事へ報告することが義務付けされました。

※令和5年8月1日以降に決算期を迎える全ての医療法人が対象となります。

厚生労働省通知等

病院等の経営情報等の報告様式等の提出について

<報告義務のある医療法人>

原則として、全ての医療法人が報告対象となります(ただし、医療法人が当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には当該会計年度に係る報告の対象外となります。なお、これに該当する場合は様式3によりその旨を報告してください)。

<報告期限>

毎会計年度終了後3か月以内(ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は会計年度終了後4か月以内)。

<報告方法>

以下方法によりご提出ください。

  1. 電子媒体での提出
    医療機関等情報支援システム(G-MIS)から事業報告書等届とあわせてご提出ください。
  2. 紙媒体での提出
    紙媒体1部を事業報告書届2部とあわせてご提出ください。
    提出先:沖縄県庁4階保健医療部医療政策課(郵送可)

<報告様式>

下記表に掲載されている報告書様式を作成して、事業報告書等とあわせてご提出ください。

※本様式は医療機関情報支援システム(G-MIS)内にも掲載されています。

経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度にかかる報告については、上記に代えて次表の様式により報告することとして差支えありません。

※その他会計ソフト連携用の様式が厚生労働省サイトに掲載されています。

3 登記完了届(第31号様式:医療法施行令第5条の12)

医療法人の登記事項について変更登記を行ったときは、履歴全部事項証明書(原本)を添えてその都度遅滞なく1通提出してください。毎年の「資産の総額の変更」や2年に一度の「理事長の重任」等が対象です。

4 役員変更届(第32号様式:医療法施行令第5条の13)

役員変更時(人の入れ替わりがない重任の場合も要提出)は、その都度遅滞なく1通提出してください。
添付書類は変更の内容により異なりますので、下記をご参照下さい。 また、内容によっては追加で資料提出を求めることがありますので、ご了承ください。また、医療法人の社員・役員就任につきましては、下記の運用方針を踏まえ、行うようにしてください。

<重任する役員>

  1. 役員改選を行った社員総会議事録(原本もしくは原本証明したもの)
  2. 理事長を選出した理事会議事録(原本もしくは原本証明したもの)

<新たに就任する役員>

  1. 役員改選を行った社員総会議事録(原本もしくは原本証明したもの)
  2. 理事長を選出した理事会議事録(原本もしくは原本証明したもの)
  3. 就任承諾書(原本もしくは原本証明したもの)
  4. 履歴書
  5. 身分証明書(原本、市町村発行のもの)
  6. 印鑑証明書(原本)
  7. (理事長については)医師免許証もしくは歯科医師免許証の写し(原本証明したもの)

<辞任、退任する役員など>

  1. 辞任届(死亡の場合は、新聞記事等確認できる資料)。任期満了で退任する役員については辞任届は不要です。
  2. 結婚等で改姓した役員については運転免許所のコピー等、確認できる資料

また、役員変更届の提出の際には法人の状況把握のため、あわせて直近の役員名簿※見本も提出くださいますよう、ご協力ください。

医療法人の設立について

病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院が医療法人を設立するためには、県知事認可が必要です。

通常、7月と12月頃をめどに年2回、法人設立認可申請を受け付けています。それぞれ、9月と3月頃開催予定の医療審議会で諮問した上、適正と認められたものについて認可しています。なお、正確な申請時期・締切りについては、その都度変更する場合がございますので、医療政策課にご確認ください。直近の申請受付については、約2か月前をめどに県ホームページで告知することとしております。

直近の申請受付は、令和6年12月18日(水曜日)16時締め切りです。

 

(重要)担当者事前調整の結果、要件を満たさないもの、不備が認められるもの、及び締切後に申請書類が提出されたものについては、受付をお断りしております。次回改めて申請いただくことになりますので、ご理解ください。

医療法人の定款(寄附行為)変更について

医療法人の定款変更は、県認可が必要ですので、定款変更する場合は申請様式及び添付書類を正本・副本の2部提出してください。正本は、申請様式及び添付書類は原本(原本証明したもの)で提出ください。副本は、かがみの申請様式は原本とし、添付書類については必ずしも原本でなくとも、正本のコピー(ただし文章や押印が確認できる程度にきれいなもの)でも差し支えありません。

添付書類は変更内容により異なりますので、チェックリストで確認の上、医療政策課に確認ください。また、追加で資料提出を求めることがありますので、ご了承ください。

認可後は、定款の写しを1部県に提出いただきますよう、ご協力をお願いします。

<様式>

例として、次のような場合は、定款変更が必要になります。

  • 新しく病院や診療所を開設するとき(または廃止するとき)
  • 新しく附帯業務を行うとき(または附帯業務をやめるとき)
  • 診療所や附帯事業所の移転
  • モデル定款への準拠 等々

届出について

事務所の所在地の変更、もしくは公告の方法の変更については、認可ではなく届出でかまいません。

届出様式及び添付資料を添えて、提出ください。

医療法人モデル定款(寄附行為)について

国において、医療法を踏まえて医療法人のモデル定款が示されています。

平成27年の医療法改正(平成28年施行)において、医療法人のガバナンス強化を図るため、理事、監事の役割の明確化、理事会の役割の明確化等の追加改正がありました。また、国の通知において、改正後2年以内(平成30年度9月まで)の改正を呼び掛けていたところですので、まだ新しいモデル定款内容を反映したものに変更していない法人(特に、病院等を運営する法人や複数の医療施設を運営する法人)につきましては、変更に向けてご検討、ご準備ください。

モデル定款に準拠させる定款変更については、どうぞ随時ご相談ください。

<参考>

医療法人の不動産の利益相反取引にかかる役員の証明について

医療法人と理事との間の不動産取引について、所有権移転登記申請には利益相反取引を承認した理事会議事録を提供することになり、当該議事録に記名押印した理事及び監事について、所管庁の証明が必要な場合は下記のとおり証明願を申請してください。

また、利益相反取引については、医療法第46条の6の4において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条に規定する理事会の承認を要することになりますので、ご留意ください。 また、医療法人の基本財産を処分する契約の場合は、事前に沖縄県知事の定款変更認可が必要になりますので、ご留意ください。

<証明願>

※2部提出 (1部は押印してお返し、1部は県の保管用)
※1部は県証紙400 円分を裏にお貼りいただくか、もしくは一緒に提出してください

<添付書類>

※添付書類は、1部でかまいません。写しの場合は原本証明をお願いします。その他、確認が必要な事項について資料を求めることがありますのでご理解ください。

  1. 直近の役員就任(重任)年月日のわかる社員総会の議事録
  2. 当該取引を承認した理事会議事録
  3. 当該取引の契約書(案)
    ※当該契約が適正価格である説明資料を別途添付すること
    (不動産鑑定評価書、固定資産評価証明書、減価償却計算書等)
  4. 土地・建物の登記事項全部証明書(原本)

社会医療法人の認定について

6月と12月頃をめどに年2回、社会医療法人認定申請を受け付け、それぞれ、9月と3月頃開催予定の医療審議会で協議の上、適正と認められたものについて認定する見込みになります。なお、申請時期・締切りについては、その都度変更する場合がございますので、医療政策課にご確認ください。なお、に記載されている医療機関を運営する医療法人であることが要件です。

直近の申請受付は、令和6年12月18日(水曜日)16時締め切りです。

社会医療法人認定申請様式は下記よりご確認ください。

当該申請については、調整や審査事項が非常に多いため、検討段階から早めに県に事前相談を行っていただきますよう、お願いいたします。

※実際に申請書を提出されるにあたっては、遅くとも3か月前から申請に向けた県との事前調整を行う必要があります。

なお、既に認定を受けている社会医療法人が救急医療等確保事業の追加を行う場合は、改めて社会医療法人の認定を受ける必要はございませんが、定款変更認可の手続きが必要になります。

(重要)社会医療法人認定申請については、事前に担当者と調整し、仮審査を経たものに限って申請書類の提出を受け付けます。担当者事前調整の結果、要件を満たさなかった案件、及び締切後に申請書類が提出された案件については次回以降の審議案件として取り扱いますので、ご了承下さい。

なお、既に社会医療法人認定を受けている医療法人が新たに救急医療等確保事業を追加する場合は、改めて社会医療法人の認定を受ける必要はございませんが、定款変更認可の手続きが必要になります。その場合は県に定款変更認可を事前にご相談の上、申請して下さい。

その他について

上記以外の、医療法人の解散、医療法人の合併、医療法人の分割等その他医療法人の手続きにかかることにつきましては、医療政策課にご相談ください。なお、医療審議会による審議が必要な案件につきましては、原則として年2回(9月、3月頃を想定)の医療時審議会開催時に審査する見込みになります。また、申請書類の提出及び事前相談の時期は、原則として社会医療法人認定申請のスケジュールに準じます。

お知らせ

厚労省より、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度(認定医療法人制度)の申請を検討している医療法人のみなさまへ、お知らせがありますので周知します。

厚労省より、移行計画認定制度(認定医療法人制度)は令和2年9月30 日で一旦期限を迎えるため、申請を検討している医療法人においては、可能な限り令和2年7月31 日までに申請書を提出いただくよう依頼が出ていますので、周知します。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2111 ファクス:098-866-2714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。