土砂災害危険箇所とは

ページ番号1003531  更新日 2024年1月11日

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土砂災害危険箇所とは、国土交通省(当時は建設省)の調査要領・点検要領により都道府県が実施した調査で判明した、土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊が発生するおそれのある箇所です。
それぞれ、「土石流危険渓流箇所」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」と言います。

土砂災害危険箇所は、法に基づき指定される区域(砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域)とは異なり、調査結果を周知することで、自主避難の判断や市町村の行う警戒避難体制の確立に役立てていただくことを目的としています。
また、砂防指定地やその下流、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊防止区域及びその近辺においても土石流、地すべり、急傾斜地崩壊の危険性があります。
範囲から外れた箇所の安全を示すものではありませんので、取扱いにご注意ください。

土石流危険渓流箇所

土石流被害をもたらす恐れのある渓流を土石流危険渓流といいます。土石流危険渓流は次の3項目に分かれます。

土石流危険渓流Ⅰ

土石流危険区域内に人家が5戸以上等(5戸未満であっても官公署、学校、病院、社会福祉施設等の要配慮者利用施設等のある場合を含む)ある場合の当該区域に流入する渓流。

土石流危険渓流Ⅱ

土石流危険区域内に人家が1~4戸ある場合の当該区域に流入する渓流。

土石流危険渓流に準ずる渓流Ⅲ

土石流危険区域内に人家がない場合でも、都市計画区域内にあること等、一定の要件を満たし、住宅等が新規に立地する可能性があると考えられる場合の当該区域に流入する渓流。

地すべり危険箇所

地形図や過去の災害履歴などから判断して地すべりが発生する可能性があり、人家、河川、鉄道、官公署に被害を生ずる恐れのあるところをいいます。

急傾斜地崩壊危険箇所

がけ崩れにより人的災害を起こす危険のある所を急傾斜地崩壊危険箇所といいます。急傾斜地崩壊危険箇所は次の3項目に分かれます。

急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ

被害想定区域内に人家5戸以上等(5戸未満であっても官公署、学校、病院、社会福祉施設等の要配慮者利用施設等のある場合を含む)ある箇所。

急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ

災害想定区域内に人家が1~4戸ある箇所

急傾斜地崩壊危険箇所に準ずる斜面Ⅲ

被害想定区域内に人家がない場合でも、都市計画区域内であること等、一定の要件を満たし、住宅等が新規に立地する可能性があると考えられる箇所。

土砂災害危険箇所の確認方法

土砂災害危険箇所は、危険箇所のある市町村または所管の県土木事務所の窓口にてご確認いただけます。
また、おおよその位置確認であれば「沖縄県地図情報システム」でもご覧いただけます。
ただし、「沖縄県地図情報システム」では位置表示に多少のズレがある場合がありますのでご注意ください。

「沖縄県地図情報システム」のご利用は次のリンクをご覧ください。

(「各種地図選択」>「防災」>「土砂災害危険箇所」 よりご覧いただけます。)

※「沖縄県地図情報システム」の利用方法等については県情報政策課へお問い合わせください。

(「ご利用上の注意」を確認のうえご利用いただきますようお願いします。)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 海岸防災課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2410 ファクス:098-860-3164
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