土砂災害(特別)警戒区域、土砂災害危険箇所、砂防三法指定区域のちがい
「土砂災害危険箇所(土石流危険渓流・地すべり危険箇所・急傾斜地崩壊危険箇所)」、「土砂災害(特別)警戒区域」、「砂防三法指定区域(砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域)」の違いは以下のとおりです。
区域名 | 土砂災害危険箇所 (土石流危険渓流地すべり危険箇所・急傾斜地崩壊危険箇所) |
土砂災害(特別)警戒区域 | 砂防三法指定区域 (砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域) |
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根拠 | 建設省砂防課長通達 (昭和41年10月14日) |
「土砂災害警戒区域等における土砂災害対策の推進に関する法律」 (平成13年4月1日施行) |
砂防指定地「砂防法」 地すべり防止区域「地すべり等防止法」 急傾斜地崩壊危険区域「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」 |
目的 |
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調査方法 |
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砂防関係施設の設置が必要な範囲を調査・検討 |
義務・制限 | なし |
【土砂災害特別警戒区域内】
【土砂災害警戒区域内】
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土地の掘削、立木の伐採等、土砂災害を誘発する行為の制限など |
箇所数 | 1,032箇所 | 土砂災害警戒区域:1,184箇所土砂災害特別警戒区域:548箇所(令和4年3月時点) |
(令和4年3月時点) |
現在は、「土砂災害危険箇所」に代わり、「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」の指定を進めています。したがって、「土砂災害危険箇所」の再点検は、実施していません
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