土砂災害防止法の概要

ページ番号1003524  更新日 2024年1月11日

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土砂災害防止法とは

土砂災害防止法(「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」)とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、開発行為の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

「土砂災害防止法」制定の背景

土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。
また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。
そのようなすべての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。
そのような災害から人命や財産を守るため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていくことが大切です。

基礎調査の実施

都道府県が、急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地に関する地形、地質、降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況その他の事項に関する調査を行います。
これを「基礎調査」といいます。

急傾斜地の崩壊等

この法律において、「急傾斜地の崩壊等」とは次の3つの自然現象をいいます。

急傾斜地の崩壊
傾斜度が30°以上である土地が崩壊する自然現象
土石流
山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象
地滑り
土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象

区域の指定

都道府県は、基礎調査を実施して、土砂災害のおそれのある区域等を指定します。土砂災害防止法で指定される区域には、次の「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別警戒区域」があります。

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、土砂災害警戒区域に指定されると、市町村地域防災計画への必要事項の記載など、次のような警戒避難体制の整備が行われます。

1.市町村地域防災計画への記載

土砂災害を防止・軽減するためには、土砂災害が生ずるおそれのある区域において土砂災害に関する情報の収集・伝達、予警報の発令及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制を確立しておくことが大切です。
このため、土砂災害に関する警戒避難体制について、その中心的役割を担うことが期待される市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の長。以下同じ)が策定する市町村地域防災計において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。

2.災害時要援護者関連施設利用者のための警戒避難体制

市町村防災会議は、高齢者、障害者、乳幼児等、自力避難が困難なため土砂災害の犠牲者となりやすい災害時要援護者の利用する施設が警戒区域内にある場合には、災害時要援護者の円滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。

3.土砂災害ハザードマップ等による周知の徹底

警戒区域をその区域に含む市町村長は、市町村地域防災計画に基づいて、警戒区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知するため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布し、その他必要な措置を講じることとなっています。

4.宅地建物取引における措置

警戒区域では、宅地建物取引業者は、警戒区域内の宅地または建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務づけられています

土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)

土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損害が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、土砂災害特別警戒区域に指定されると、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

1.特定の開発行為に対する許可制

特別警戒区域では、住宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為は、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。

2.建築物の構造規制

特別警戒区域では、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます。
すなわち、特別警戒区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止軽減するための基準を満たしたものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要になります。

3.建築物の移転勧告

急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。

4.宅地建物取引における措置

特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地または建物の売買等にあたり、特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。

指定区域の確認について

土砂災害警戒区域等の確認方法については、下記ページをご参照ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 海岸防災課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
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