土砂災害防止法Q&A
土砂災害防止法(正式名称:「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」)について、よくいただく質問をまとめたものです。
土砂災害防止法について
Q1.なぜ土砂災害防止法が制定されたのでしょうか?
A.平成11年6月29日、広島市・呉市を中心とした集中豪雨により大規模な土砂災害(がけ崩れ・土石流等の発生件数325件、死者24名)が発生しました。この災害で明らかになった課題は、砂防施設等の整備に長期間を要している状況下において、土砂災害の危険の認識もないままに危険な箇所に住民が居住し被災したこと、新たな宅地開発が進むことにより土砂災害のおそれのある箇所が増加していること等でした。
こうした課題を踏まえ、この大災害を契機に、土砂災害のおそれのある箇所を明確にし、住宅等の新規立地の抑制や警戒避難体制の整備などソフト対策を推進することを目的として『土砂災害防止法』が平成13年4月1日に施行されました。
※土砂災害防止法の概要については以下のリンクをご覧ください。
Q2.土砂災害防止法の対象となる土砂災害は何ですか?
(1)急傾斜地の崩壊・・・傾斜度が30度以上の土地が崩壊する自然現象
(2)土石流・・・山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象
(3)地滑り・・・土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象またはこれに伴って移動する自然現象
(1)~(3)を発生原因として国民の生命又は身体に生ずる被害のことを言います。(土砂法第2条)
Q3.土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域とは?
A.『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』は、土砂災害が発生した場合、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、災害情報の伝達や避難が早くできるように市町村により警戒避難体制の整備が図られます。
『土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)』は『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』のうち、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造規制が義務付けられます。
※詳しくは以下のリンクをご覧ください。
Q4.土砂災害危険箇所と土砂災害(特別)警戒区域の違いは?
A.現在、沖縄県のホームページで公表している「土砂災害危険箇所」は、住民の方が土砂災害のおそれのある箇所を確認し、土砂災害への備えや警戒避難に役立てていただくために土砂災害防止法が施行される前に実施した調査結果を公表しているものです。この箇所には法的制限はありません。
一方、『土砂災害警戒区域』や『土砂災害特別警戒区域』は、土砂災害防止法に基づく基礎調査の後、法に定める「警戒避難体制の整備」「特定開発許可」「建築物の構造規制」などの措置を行う区域を指定するものです。
※土砂災害危険箇所と土砂災害(特別)警戒区域の違いは以下のリンクをご覧ください。
Q5.砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域と土砂災害(特別)警戒区域の違いは?
A.砂防指定地や地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域は、治水上、砂防もしくは、地すべりや急傾斜地の崩壊が助長・誘発されるおそれがないようにするために、行為の制限や対策工事を実施する、いわば、原因地対策を講ずるための区域です。
これに対し、土砂災害警戒区域等は、災害発生の原因地での区域より一般的に低い標高の地域で、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、警戒避難体制の整備など(土砂災害特別警戒区域の場合はさらに特定開発行為の制限や建築物の構造規制など)を実施する、いわば、被害地対策を講ずるための区域です。
※砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域と土砂災害(特別)警戒区域の違いは以下のリンクをご覧ください。
基礎調査について
Q1.基礎調査とはどのような調査ですか?
A.土砂災害警戒区域等の指定に先立ち行う調査を基礎調査と言います。具体的には航空写真から三次元の地図を作成し、その後、現地の地形、対策施設の状況、土地の利用状況等の現地調査を行い、土砂災害により被害を受けるおそれのある区域を設定します。
※基礎調査については以下のリンクをご覧ください。
Q2.基礎調査の対象となる土砂災害は?
A.対象となる土砂災害は、傾斜度が30度以上である土地が崩壊する「急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)」、山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する「土石流」、土地の一部が地下水等に起因して滑る又はそれに伴って移動する「地すべり」の3つです。
Q3.基礎調査の箇所はどのように選定するのですか?
A.地形図や航空写真等から調査対象箇所を抽出し、地形要件(がけ崩れの場合:高低差5m以上かつ傾斜度30度以上など)と、社会要件(土地の利用状況等)をもとに箇所選定をします。
Q4.今まで土砂災害が発生したことがないので、調査する必要はないのでは?
A.過去に土砂災害が発生したことのない土地であっても、地形的に一定条件を満たしていれば、土砂災害のおそれが全くないとは言い切れません。そのため、土砂災害のおそれがあると認められる土地においては、基礎調査を実施し、土砂災害の発生が予想される範囲を明らかにすることとしています。
Q5.基礎調査結果の公表とは?
A.基礎調査の完了から区域指定までは、一定の手続きが必要です。平成26年8月豪雨により広島市北部で発生した土砂災害等を踏まえた法改正があり、区域指定に先立ち、早期に土砂災害の危険性を住民に周知できるよう、基礎調査結果の公表が義務付けられました。(土砂法第4条第2項)
※基礎調査結果は以下のリンクをご覧ください。
区域指定について
Q1.土砂災害警戒区域等はどのくらい指定されていますか?
A.これまでに指定された区域数は、以下のリンクから確認できます。
Q2.土砂災害警戒区域に指定されるとどうなるのですか?
A.土砂災害警戒区域に指定されると、市町村は地域防災計画において土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報または警報の発令及び伝達、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項を定めることになっています。市町村長は、警戒避難に必要な情報をハザードマップなどの印刷物として配布し、住民に周知しなければなりません。また、不動産取引において、宅地建物取引業者は土砂災害警戒区域である旨を記載した重要事項説明書を交付し、説明を行わなければなりません。
Q3.土砂災害特別警戒区域に指定されるとどうなるのですか?
A.土砂災害特別警戒区域は土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域です。土砂災害特別警戒区域に指定されると、土砂災害警戒区域で行われることに加え、特定開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
Q4.特定開発行為とは、どのような開発ですか?
A.住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校、医療施設といった要配慮者利用施設を予定建築物とした開発行為です。土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと県知事が判断した場合に限って許可されることになります。(土砂法第10条)
Q5.土砂災害特別警戒区域内での建築物の構造規制はどのようなものですか?
A.土砂災害特別警戒区域内で居室を有する建物を建築する場合、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動・堆積の力に対して、建築物の構造が安全なものとなるように、建築主事による建築確認が必要となります。(土砂法第24条)
Q6.土砂災害警戒区域等に指定された場合、対策工事を実施してくれますか?
指定の目的は、住民の生命・身体を守るため、警戒避難体制の整備、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制などの、いわゆるソフト対策を行うためです。県内には多数の危険箇所があり、すべての危険箇所で対策工事を実施するには、膨大な時間と費用が必要となることから、危険性、緊急性、保全対象の重要性あるいは経済性といった総合的な観点から事業の優先度を決めて実施していく必要があるため、土砂災害警戒区域等に指定されても対策工事が優先的に実施されるとは限りません。
Q7.土砂災害警戒区域等の指定により、資産価値が下がるのではありませんか?
A.土砂災害防止法に基づく区域指定は、土砂災害の危険性を調査、評価し、結果を明らかにすることで、その土地が持つ危険性を明確にするものであり、区域指定によって、土砂災害の危険性や土地の状況が変わるものではありません。地価については、諸条件を考慮した上、適正な水準として評価されると考えられます。危険な場所を周知・規制することにより、将来にわたって土砂災害から人命を守ることを目的とした指定であることをご理解願います。
Q8.区域指定に反対すれば指定されないのですか?
A.土砂災害防止法では、区域指定の要件に地権者や占有者等の同意を必要とはしておりません。よって、区域指定に反対されても、区域指定は行うことになります。区域指定の際には、土砂災害から人命を守るという土砂災害防止法の趣旨を説明し、区域指定の必要性をご理解いただけるよう努めてまいります。
Q9.砂防指定地、地すべり防止区域や急傾斜地崩壊危険区域と土砂災害(特別)警戒区域が重なることはあるのでしょうか?
A.それぞれの区域指定の目的に基づき、区域指定した結果、重ねて指定する場合はあります。
Q10.土砂災害特別警戒区域は、指定解除されることがありますか?
A.土砂災害特別警戒区域は、対策工事を実施したことや地形改変などによって、その指定事由がなくなったときは指定の全部または一部についてを解除するものとされています。(土砂法第9条第8項)
※土砂災害警戒区域等の確認は以下のバナーよりご覧ください。
下記サイト内のトップページから「防災」>「土砂災害危険箇所」よりご覧いただけます。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 海岸防災課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
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