土砂災害防止法の改正(要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために)

ページ番号1003525  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年5月19日に公布されました。これにより、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために「土砂災害防止法」が改正され、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(※)における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられることになります。また、避難確保計画を作成・変更した場合は、その計画を所管市町村長へ、避難訓練を実施した場合は、所管市町村防災担当課へ報告する必要があります。

(※)土砂災害防止法に基づき、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設が対象です。

改正内容や留意事項等につきましては、次のパンフレットをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 海岸防災課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2410 ファクス:098-860-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。