伐採届の提出(令和4年度から新様式が配布されました)

ページ番号1010895  更新日 2024年1月11日

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森林の立木を伐採するときは市町村への届け出が必要です。

森林法の規定により、森林所有者などが地域森林計画(県が定める森林の区域)の対象となっている森林の立木を伐採する場合、市町村へ事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を市町村へ行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、市町村に対して伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

提出書類

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採を開始する90~30日前までに提出してください。

添付資料
  • 伐採する森林の所在が分かる位置図、図面など
  • 伐採個所の所有者がわかる書類(登記簿等)

(2)伐採に係る森林の状況報告書

伐採を完了した日から30日以内に提出してください。

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書

造林を完了した日から30日以内に提出してください。

(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画(旧様式)を提出した方は、以下の様式により、伐採後の造林に係る森林の状況報告を行う必要があります。

お問い合わせ及び提出先

伐採する森林が所在する市町村の担当部署へお問い合わせ及び提出してください。

書類の宛先は市町村長です。

届け出がされない場合

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書が提出されない場合
    100万円以下の罰金(森林法第208条)
  • 「伐採係る森林の状況報告書」、「伐採及び伐採後の造林のにの提出がされない場合
    30万円以下の罰金(森林法第210条)

その他留意事項

  • 間伐を行う場合には「伐採に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
  • 伐採後に森林以外に転用する場合には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。

詳細は各市町村担当に問い合わせてください。

問い合わせ例:伐採個所の図面が欲しい等

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 森林管理課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2295 ファクス:098-868-0700
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。