保安林における制限
保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されています。そのため、以下のように立木を伐採したり土地の形状を変更しようとする場合には知事の許可が必要です。
立木の伐採
保安林内で立木の伐採をしようとする場合は、あらかじめ県知事の許可が必要です。
土地の形質の変更
保安林内で次のような行為を行う場合には、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。その行為によって保安林の働きが損なわれない場合は許可されます。
- 立木の損傷
- 家畜の放牧
- 下草、落葉又は枝葉の採取
- 土石、樹根の採掘
- 開墾その他の土地の形質を変更する行為
植栽の義務
立木を伐採した後、木を植えなければ森林に戻らない場合には、伐採跡地に苗木を植えなければいけません。
指定・解除
特別な理由がない限り、原則として保安林指定を解除することはできません。ただし、次のような場合には解除が認められる場合があります。
- 指定理由が消滅したとき
- 受益の対象が消滅したとき、自然現象等により保安林が破壊され森林に復旧することが著しく困難と認められるとき、保安林の機能に代替する機能を果たす施設が設置されたときなどが該当します。
- 公益上の理由により必要が生じたとき
保安林に関するお問い合わせ
保安林に関する各種手続きにつきましては、各地域の県事務所へお問い合わせください。
事務所名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
北部農林水産振興センター (森林整備保全課) |
沖縄県名護市大南1-13-11 沖縄県北部合同庁舎2階 | 0980-52-2832 |
南部林業事務所 | 沖縄県那覇市旭町116-37 沖縄県南部合同庁舎5階 | 098-941-2583 |
宮古農林水産振興センター (農林水産整備課) |
沖縄県宮古島市平良西里1125 沖縄県宮古合同庁舎4階 | 0980-72-2365 |
八重山農林水産振興センター (農林水産整備課) |
沖縄県石垣市真栄里438-1 沖縄県八重山合同庁舎4階 | 0980-82-2342 |
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 森林管理課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2295 ファクス:098-868-0700
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。