公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年制定)
趣旨
公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とし、土地の先買い制度、土地開発公社制度について規定しています。
県民への関与
都市計画区域内及び都市計画施設区域内に所在し、法で定められた面積以上の土地を、個人又は法人が土地を有償譲渡(売買)する際には届出が必要です。
また、同上の区域内において土地所有者が地方公共団体等へ売り渡しを希望する場合、申出をする事ができます。
- 届出(有償で譲渡しようとする場合)
- 申出(買い取ってもらいたいとき)
- 届出が必要な(申出ができる)区域・面積
- 届出の対象外
- 制度のフローチャート
- 届出・申出の様式(地方公共団体等への土地売買関係)
- 公有地の拡大の推進 関連法規
公有地の拡大の推進に関する法律「土地の先買い制度関係事務手引き」について
公拡法の概要や解説、公拡法第2章に定める土地の先買い制度に関する事務手続きやよくある質問、先買い土地の有効活用事例などを掲載した資料が国土交通省土地・建設産業局より公表されました。
- 公有地の拡大の推進に関する法律「土地の先買い制度関係事務手引き」 (PDF 2.5MB)
- 公拡法に関するよくある質問(外部リンク)
- 公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地の先買い制度(外部リンク)
公有地の拡大の推進に関する法律に係る事務の権限移譲について
「公有地の拡大の推進に関する法律」及び「公有地の拡大の推進に関する法律施行令」の改正による移譲
平成24年4月1日の公拡法の改正により、すべての市の長に知事権限が移譲され、これにより、市の区域にある土地についての公拡法の手続きは、当該市の長が行うこととなりました。
土地の買取り協議主体についての通知も、市の区域にある土地の届出・申出に対しては、当該市の長が行います。
また、各市において、届出・申出にかかる土地の面積要件を、区域を限ってそれぞれ条例・規則で別に定めることができるようになりました。
移譲対象
全市(那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市)
移譲対象事務
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(以下「施行令」という。)に基づく次の事務
- 法第4条第1項の規定による届出の受理に関する事務
- 法第5条第1項の規定による申出の受理に関する事務
- 法第6条第1項の規定による土地の買取りの協議の決定及び通知に関する事務
- 法第6条第3項の規定による通知に関する事務
- 施行令第2条第1項第1号の規定による土地の指定及び公告に関する事務
- 施行令第3条第3項の規定による規模の設定に関する事務
- 施行令第4条の規定による規模の設定に関する事務
「沖縄県の事務処理の特例に関する条例」による移譲
沖縄県の事務処理の特例に関する条例の改正により、次の町村長に知事権限が移譲されました。
これにより、当該町村の区域内にある土地の公拡法の手続きは、当該町村長が行うこととなり、土地の買取り協議主体についての通知も、同様に当該町村長が行います。
移譲対象町村
北谷町、西原町、粟国村、竹富町
移譲対象事務
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(以下「施行令」という。)に基づく次の事務
- 法第4条第1項の規定による届出の受理に関する事務
- 法第5条第1項の規定による申出の受理に関する事務
- 法第6条第1項の規定による土地の買取りの協議の決定及び通知に関する事務
- 法第6条第3項の規定による通知に関する事務
- 施行令第2条第1項第1号の規定による土地の指定及び公告に関する事務
- 施行令第4条の規定による規模の設定に関する事務
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 用地課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2423 ファクス:098-866-2682
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