届出の対象外

ページ番号1012385  更新日 2024年9月27日

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次に掲げるものは、本法第4条の届出の対象外となっております。
詳しくは、用地課までお問い合わせ下さい。

  1. 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。
  2. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十七条の規定の適用を受けるものであるとき。
  3. 都市計画施設又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げる施設に関する事業その他これらに準ずるものとして政令で定める事業の用に供するために譲り渡されるものであるとき。
  4. 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれるものであるとき。
  5. 都市計画法第五十二条の三第一項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る市街地開発事業等予定区域若しくは同法第五十七条の二に規定する施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の区域に含まれるものであるとき、同法第五十七条第一項の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る同法第五十五条第一項に規定する事業予定地に含まれるものであるとき、又は同法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る都市計画事業を施行する土地の区域に含まれるものであるとき。
  6. 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による申出に係るものであつて、同法第十二条第一項の規定による買い取らない旨の通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間において当該申出をした者により譲り渡されるものであるとき。
  7. 前項の届出に係るものであつて、第八条に規定する期間の経過した日の翌日から起算て一年を経過する日までの間において当該届出をした者により有償で譲り渡されるものであるとき。
  8. 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域に含まれるものであるとき。
  9. 国土利用計画法第二十七条の四第一項又は第二十七条の七第一項に規定する土地売買等の契約を締結する場合に第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出を要するものであるとき。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 用地課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2423 ファクス:098-866-2682
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