公有地の拡大の推進に関する法律に係る事務の権限移譲

ページ番号1012384  更新日 2024年1月11日

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「公有地の拡大の推進に関する法律」及び「公有地の拡大の推進に関する法律施行令」の改正による移譲

平成24年4月1日の公拡法の改正により、すべての市の長に知事権限が移譲され、これにより、市の区域にある土地についての公拡法の手続きは、当該市の長が行うこととなりました。
土地の買取り協議主体についての通知も、市の区域にある土地の届出・申出に対しては、当該市の長が行います。
また、各市において、届出・申出にかかる土地の面積要件を、区域を限ってそれぞれ条例・規則で別に定めることができるようになりました。

移譲対象事務

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(以下「施行令」という。)に基づく次の事務

  1. 法第4条第1項の規定による届出の受理に関する事務
  2. 法第5条第1項の規定による申出の受理に関する事務
  3. 法第6条第1項の規定による土地の買取りの協議の決定及び通知に関する事務
  4. 法第6条第3項の規定による通知に関する事務
  5. 施行令第2条第1項第1号の規定による土地の指定及び公告に関する事務
  6. 施行令第3条第3項の規定による規模の設定に関する事務
  7. 施行令第4条の規定による規模の設定に関する事務

移譲対象

全市(那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市)

「沖縄県の事務処理の特例に関する条例」による移譲

沖縄県事務処理の特例に関する条例の改正により、下記の町村長に知事権限が移譲されました。
これにより、同町村の区域内にある土地の公拡法の手続きは、同町村長が行うこととなり、土地の買取り協議主体についての通知も、同町村の区域にある土地の届出・申出に対しては、同町村長が行います。

移譲対象事務

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(以下「施行令」という。)に基づく次の事務

  1. 法第4条第1項の規定による届出の受理に関する事務
  2. 法第5条第1項の規定による申出の受理に関する事務
  3. 法第6条第1項の規定による土地の買取りの協議の決定及び通知に関する事務
  4. 法第6条第3項の規定による通知に関する事務
  5. 施行令第2条第1項第1号の規定による土地の指定及び公告に関する事務
  6. 施行令第4条の規定による規模の設定に関する事務

移譲対象町村

北谷町、西原町、粟国村、竹富町

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 用地課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2423 ファクス:098-866-2682
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。