届出(有償で譲渡しようとする場合)
届出制度の趣旨
公共施設等の整備のためにその土地を必要とする地方公共団体等に、民間の取引に先立ち、土地の買い取り協議の機会を与えようとするものです。
都市計画区域内の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合には、事前に都道府県知事に、市にあっては市長に届け出ることが義務づけられています。
届出の対象となる区域・面積
都市計画区域内又は都市計画施設の区域内。
(詳細:届出が必要な(申出ができる)区域・面積について)
手続について
譲渡しようとする土地の所有者は、所在する土地が市にある場合、当該市長に、それ以外においては町村長を経由して知事あてに届出書を提出してください。
※提出書類(2部提出)
- 土地有償譲渡届出書
- 添付書類(見取図等)
市町村受理日から3週間、又は買い取り希望団体がない旨の通知があるまでは、第三者への譲渡はできません。
その他
- 地方公共団体等への譲渡を強制するものではありません。
- 届出をせずに土地を有償譲渡することや虚偽の届出をした場合、または譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 用地課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
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