福祉のまちづくり

ページ番号1013859  更新日 2024年1月11日

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福祉のまちづくり条例

「福祉のまちづくり」とは、高齢者や障害者を含むすべての県民が安心して生活し、
自由な移動や社会参加ができる地域環境について、物心両面にわたり創出することを目標
としています。
沖縄県福祉のまちづくり条例では、不特定多数の方々が利用する建物の出入口、廊下、
階段等について整備基準を定め、新築、増築等の際にその基準へ適合させることを求めて
います。

バリアフリー法 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)

移動等の円滑化のために、建築主等が講ずべき措置
種類 規模 講ずべき措置
特別特定建築物 2,000m2以上 基準適合義務
特定建築物 すべて 基準適合努力義務

バリアフリー法第17条の規定に基づく認定等を受けた建築物については、建築基準法(以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたものとみなされるため、建築確認の手続きの一環としての構造計算適合性判定に係る図書等の提出は原則不要となります。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
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