53条許可、65条許可
都市計画法第53条許可
都市計画施設等の区域内に建築物の建築をしようとする場合に必要な許可のことで、都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
53条許可基準(法54条)
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
添付書類(正本1部、副本2部)
- ※町村経由で土木事務所に提出してください。
- ※那覇市、糸満市、豊見城市、南城市においては、各市へお願いします。
- ※根拠法令等 都市計画法施行規則第39条、都市計画法施行細則23条
- 53条許可申請書(別記様式第10):申請様式
- 協議書(国等の場合):協議様式
- 町村長の副申書
- 委任状
- 附近見取図
- 配置図:縮尺500分の1以上
- 各階平面図、立面図、断面図:縮尺200分の1以上
- 敷地面積求積図、床面積等求積図
- 公図
- 登記簿謄本
- 借地承諾書:名義人全員のもの(借地の場合)
- 印鑑証明書:名義人全員のもの(借地の場合)
- その他知事が必要と認める書類
都市計画法第65条許可
都市計画事業認可後における建築等の制限条項であり、都市計画事業の執行の障害のおそれがあるかどうか、事業施行者の意見聴取を行い、許可の要否を決めることとなります。
添付書類(正本1部、副本2部)
- ※町村経由で土木事務所に提出してください。
- ※那覇市、糸満市、豊見城市、南城市においては、各市へお願いします。
- ※根拠法令等 都市計画法施行細則第26条
- 65条許可申請書(第28号様式):申請様式
- 町村長の副申書
- 委任状
- 附近見取図:方位、道路、目標地物等明示
- 配置図:縮尺500分の1以上
- 各階平面図、立面図、断面図:縮尺200分の1以上
- 敷地面積求積図、床面積等求積図
- 公図
- 登記簿謄本
- その他知事が必要と認める書類
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
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