浄化槽法
下水道が整備されていない地域において、便所からの汚水や、台所からの雑排水を放流する場合は、合併処理浄化槽を設けなければなりません。
確認申請が必要な場合、建築確認申請とあわせて土木事務所等に提出してください。
- 浄化槽設置計画書(3部) 2部は確認申請書の正・副に添付
- 浄化槽法定検査依頼書 検査料金払込後、証明書添付
- 受講済証、猶予届出書等を添付
確認申請が不要な場合、浄化槽設置届を南部保健所に提出してください。
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沖縄県浄化槽取扱要綱の一部改正(令和5年6月1日施行)
(環境整備課ホームページ)
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