バリアフリー法認定申請における構造計算適合性判定に準じた審査に係る事務取扱(平成22年1月26日)

ページ番号1020546  更新日 2024年1月11日

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「高齢化、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下、「バリアフリー法」という。)第17条の規定に基づく認定等を受けた建築物については、建築基準法(以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたものとみなされるため、建築確認の手続きの一環としての構造計算適合性判定(以下、「適判」という。)に係る図書等の提出は原則不要となります。

しかし、国の技術的助言では、「適判制度の導入された趣旨に鑑み、従前の認定の審査に加え、適判に準じた審査を行う必要がある」としていることから、当該認定事務においても、適判に準ずる審査方法の整備が必要となっていました。

今般、本県では、当該認定申請における適判に準ずる審査方法について、去る、平成21年12月18日沖縄県建築行政連絡会議において、以下のとおり事務取扱を定めましたので、関係者の皆様へお知らせします。

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