都市計画法の概要

ページ番号1013855  更新日 2024年1月11日

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都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とするものです。市街地の無秩序な拡大を防止し、総合的計画的な土地利用の実現を図るため、都市計画区域(一体の都市として整備啓発及び保全すべき区域)が定められています。

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