都市計画法の概要
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とするものです。市街地の無秩序な拡大を防止し、総合的計画的な土地利用の実現を図るため、都市計画区域(一体の都市として整備啓発及び保全すべき区域)が定められています。
- 建築指導課
- 南部圏域の都市計画
- 開発工事完了公告前の承認
- 都市計画法
- 開発許可不要証明願
- 都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準 詳細
- 53条許可、65条許可
- 手数料について (PDF 510.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
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