建築物ができるまで

ページ番号1013849  更新日 2024年1月11日

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イラスト:建築物ができるまで フロー図

許可等

都市計画法に基づ許可、建築基準法に基づく許可、土地区画整理法に基づく許可、開発許可不要証明手続等

確認申請

建築主事は建築基準法及び関係法令の規定に適合するかどうかを審査し、適合する場合は建築主に建築確認通知を出します。

開発完了公告前の承認申請

開発許可を受けている場合で、建築の工事と同時に開発工事を行う場合は、承認申請を行う必要があります。

工事着手

工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届を提出してください。

中間検査

対象建築物は、特定工程終了後に中間検査を受け、検査合格後でなければ特定工程後の工事を行うことが出来ません。

完了検査

開発許可を受けている場合は、開発の完了検査を受ける必要があります。
工事完了後4日以内に、完了検査申請を行う必要があります。

使用開始

検査済証の交付を受けた後、建築物を使用することができます。

定期報告

対象建築物は、1~3年ごとに定期報告が必要です。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。