都市計画法

ページ番号1013865  更新日 2024年1月11日

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新築の場合

手続きの流れ

調整窓口の案内

開発行為がある場合

区域区分 手続き不要

許可が必要

南部土木事務所建築班

許可が必要

県建築指導課開発審査班
098-866-2413

市街化区域 1,000平方メートル未満 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 3,000平方メートル以上
市街化調整区域 - 下の一覧表を参照 下の一覧表を参照
区域区分の定められていない
都市計画区域(南城市)
3,000平方メートル未満
(500平方メートル以上は南城市条例)
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル未満
(町村条例等確認してください)
- 10,000平方メートル以上

※区域区分を調べるには以下をご覧ください。

開発行為が無い場合

区域区分 手続き不要 南部土木事務所建築班 県建築指導課開発審査班
098-866-2413
市街化区域 1,000平方メートル未満 1,000平方メートル以上 -
市街化調整区域 - 下の一覧表を参照 下の一覧表を参照
区域区分の定められていない
都市計画区域(南城市)
3,000平方メートル未満
(500平方メートル以上は南城市に要確認)
3,000平方メートル以上 -
都市計画区域外 10,000平方メートル未満
(町村条例等確認してください)
10,000平方メートル以上 -

朱書きは原則許可不要証明が必要です。

市街化調整区域の許可等一覧

※市街化調整区域では、開発行為が無い場合でも『許可不要証明』又は『新築等の許可(法第43条)』が必要です。

建築物の用途:住居系

一戸建て
許可要件 手続き 調整窓口
農林漁業従事者の住宅 許可不要(証明書が必要) 南部土木事務所建築班
自己用住宅の緩和区域 法第34条第11号 南部土木事務所建築班
自己用住宅の緩和区域 法第34条第12号 南部土木事務所建築班
分家等 審査会提案基準第1、8、9号 沖縄県建築指導課開発審査班(098-866-2413)
事前承認地 審査会提案基準第5号 沖縄県建築指導課開発審査班(098-866-2413)
収用移転(道路拡張等) 審査会提案基準第6号 沖縄県建築指導課開発審査班(098-866-2413)
既存宅地 審査会提案基準第14号 沖縄県建築指導課開発審査班(098-866-2413)
孫分家 審査会提案基準第18号 沖縄県建築指導課開発審査班(098-866-2413)
その他 その他 沖縄県建築指導課開発審査班(098-866-2413)
共同住宅・長屋等
許可要件 手続き 調整窓口
収用移転(道路拡張等) 審査会提案基準第6号 沖縄県建築指導課開発審査班(098-866-2413)
既存宅地 審査会提案基準第14号 沖縄県建築指導課開発審査班(098-866-2413)

建築物の用途:非住居系

許可要件 手続き 調整窓口
農林漁業用施設 許可不要(証明書が必要) 南部土木事務所建築班
令第21条各号該当施設 許可不要(証明書が必要) 南部土木事務所建築班
仮設建築物等 許可不要(証明書が必要) 南部土木事務所建築班
日常生活に必要な店舗等 法第34条第1号 南部土木事務所建築班
その他 その他 南部土木事務所建築班
法第34条第2号~
第9号該当施設
法第34条第2号~第9号 南部土木事務所建築班
※区域面積3,000平方メートル以上は建築指導課
収用移転(道路拡張等) 審査会提案基準第6号 沖縄県建築指導課開発審査班
既存宅地 審査会提案基準第14号 沖縄県建築指導課開発審査班
その他 その他 沖縄県建築指導課開発審査班

増・改築等の場合

調整窓口がご不明な場合は、南部土木事務所建築班までご相談ください。その際、既存建築物の資料(登記簿謄本、建築確認・完了済証、開発許可証等)をご用意していただくと調整が進みやすくなります。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。