都市計画法
-
都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準 詳細
(沖縄県建築指導課のページ) -
都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準「様式編」
(沖縄県建築指導課のページ)
新築の場合
手続きの流れ
- 開発許可(道路築造を伴わない場合) (Excel 41.5KB)
- 開発許可(道路築造を伴う場合) (Excel 44.5KB)
- 新築等許可 (Excel 35.0KB)
- 許可不要 (Excel 35.0KB)
調整窓口の案内
開発行為がある場合
区域区分 | 手続き不要 |
許可が必要 南部土木事務所建築班 |
許可が必要 県建築指導課開発審査班 |
---|---|---|---|
市街化区域 | 1,000平方メートル未満 | 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 3,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | - | 下の一覧表を参照 | 下の一覧表を参照 |
区域区分の定められていない 都市計画区域(南城市) |
3,000平方メートル未満 (500平方メートル以上は南城市条例) |
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル未満 (町村条例等確認してください) |
- | 10,000平方メートル以上 |
※区域区分を調べるには以下をご覧ください。
開発行為が無い場合
区域区分 | 手続き不要 | 南部土木事務所建築班 | 県建築指導課開発審査班 098-866-2413 |
---|---|---|---|
市街化区域 | 1,000平方メートル未満 | 1,000平方メートル以上 | - |
市街化調整区域 | - | 下の一覧表を参照 | 下の一覧表を参照 |
区域区分の定められていない 都市計画区域(南城市) |
3,000平方メートル未満 (500平方メートル以上は南城市に要確認) |
3,000平方メートル以上 | - |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル未満 (町村条例等確認してください) |
10,000平方メートル以上 | - |
※朱書きは原則許可不要証明が必要です。
市街化調整区域の許可等一覧
※市街化調整区域では、開発行為が無い場合でも『許可不要証明』又は『新築等の許可(法第43条)』が必要です。
建築物の用途:住居系
一戸建て
許可要件 | 手続き | 調整窓口 |
---|---|---|
農林漁業従事者の住宅 | 許可不要(証明書が必要) | 南部土木事務所建築班 |
自己用住宅の緩和区域 | 法第34条第11号 | 南部土木事務所建築班 |
自己用住宅の緩和区域 | 法第34条第12号 | 南部土木事務所建築班 |
分家等 | 審査会提案基準第1、8、9号 | 沖縄県建築指導課開発審査班(098-866-2413) |
事前承認地 | 審査会提案基準第5号 | 沖縄県建築指導課開発審査班(098-866-2413) |
収用移転(道路拡張等) | 審査会提案基準第6号 | 沖縄県建築指導課開発審査班(098-866-2413) |
既存宅地 | 審査会提案基準第14号 | 沖縄県建築指導課開発審査班(098-866-2413) |
孫分家 | 審査会提案基準第18号 | 沖縄県建築指導課開発審査班(098-866-2413) |
その他 | その他 | 沖縄県建築指導課開発審査班(098-866-2413) |
共同住宅・長屋等
許可要件 | 手続き | 調整窓口 |
---|---|---|
収用移転(道路拡張等) | 審査会提案基準第6号 | 沖縄県建築指導課開発審査班(098-866-2413) |
既存宅地 | 審査会提案基準第14号 | 沖縄県建築指導課開発審査班(098-866-2413) |
建築物の用途:非住居系
許可要件 | 手続き | 調整窓口 |
---|---|---|
農林漁業用施設 | 許可不要(証明書が必要) | 南部土木事務所建築班 |
令第21条各号該当施設 | 許可不要(証明書が必要) | 南部土木事務所建築班 |
仮設建築物等 | 許可不要(証明書が必要) | 南部土木事務所建築班 |
日常生活に必要な店舗等 | 法第34条第1号 | 南部土木事務所建築班 |
その他 | その他 | 南部土木事務所建築班 |
法第34条第2号~ 第9号該当施設 |
法第34条第2号~第9号 | 南部土木事務所建築班 ※区域面積3,000平方メートル以上は建築指導課 |
収用移転(道路拡張等) | 審査会提案基準第6号 | 沖縄県建築指導課開発審査班 |
既存宅地 | 審査会提案基準第14号 | 沖縄県建築指導課開発審査班 |
その他 | その他 | 沖縄県建築指導課開発審査班 |
増・改築等の場合
調整窓口がご不明な場合は、南部土木事務所建築班までご相談ください。その際、既存建築物の資料(登記簿謄本、建築確認・完了済証、開発許可証等)をご用意していただくと調整が進みやすくなります。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。