建築行政に関する取り組み
窓口について
建築班における窓口対応について
- 9時30分~11時30分、13時~16時、原則30分以内
- 相談等のために来所される場合は、事前に担当までご連絡(電話:0980-72-1437)していただき、日時等を調整のうえ来所されますようお願いします。
住まいの総合相談窓口
例)建築中のトラブル、近隣とのトラブル、住宅に関すること 等
建築基準法関係FAQ(よくあるご質問)
建築行政の概要
宮古圏域の都市計画区域
- 宮古島市(伊良部を除く)
- 都市計画区域(区域区分は定めていない)
- 宮古島市伊良部、多良間村
- 都市計画区域外
注)都市計画区域外の各市町村については、建築基準法第3章の規定(集団規定)の適用を受けず、接道義務がないため指定道路マップの整備はございません。
開発許可
宮古圏域では、建築又は特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更で、その面積が都市計画区域で3,000平方メートル以上、都市計画区域外で10,000平方メートル以上の場合は開発許可が必要です。(都市計画法第29条)
- 注)開発関係の申請・届出は市町村経由となります。
- 注)開発面積5,000平方メートル以上は、建築指導課(本庁)での許可となります。
建築物省エネルギー法
建築物省エネルギー法の「規制措置」(平成29年4月1日施行)により、一定規模以上の建築物の新築・増改築については、省エネ基準適合義務の対象となり、適合していなければ建築基準法の確認済証を交付することができません。
各法令・様式等
建築基準法
建築確認申請について
条例等
諸制限
- 土地利用規制 (PDF 85.4KB)
-
敷地制限 (PDF 309.4KB)
※宮古圏域に限る
用途地域
※参考程度のため、詳しくは宮古島市都市計画課(電話:0980-73-4585)へご連絡下さい。
道路関係
許可・認定について
中間検査制度について
※対象にならない建築物もあり
完了検査制度について
定期報告制度について
※対象にならない建築物もあり
証明願
手数料
都市計画法
※都市計画法第53・65条許可及び土地区画整理法第76条許可の申請先は宮古島市
宅地建物取引業
福祉のまちづくり
バリアフリー法
建設リサイクル法
建築物省エネ法
郵送等の対応について
郵送等による申請書類の受理対応について
宮古土木事務所では、郵送等による申請書類の受理を行っております。対応を希望される方は、以下の資料を確認していただき、事前に担当と調整(電話:0980-72-1437)をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 宮古土木事務所
〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里1125 宮古合同庁舎3階
電話:0980-72-2769 ファクス:0980-72-1438
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。