建築確認申請・市町村条例等チェックリスト

ページ番号1013410  更新日 2024年10月1日

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建築確認申請に際しては、以下のチェックリストを添付してください。

建築確認申請に添付するチェックリスト

  1. 建築確認内容概要書に必要事項を記入してください。
  2. 添付リスト一覧表に該当するリストを記載してください。
  3. 「意匠関係」「構造図関係」「構造計算書関係」「設備関係」から一つずつ選択し、追加リストに該当する場合は該当するリストも添付して下さい。ただし、建築基準法第6条第4号建築物で、建築士特例を受けるものについては、「構造図関係」「構造計算書関係」「設備関係」は不要です。
  4. 「建築確認申請前の調整事項届出」に、建築確認前の調整状況を建築する市町村の様式に記載してください。
  5. 申請前に「確認申請受付チェックリスト」により、申請内容をチェックして提出して下さい。

なお、上記以外についても建築主事等から求めがある場合は対応して下さるようよろしくお願い致します。
※上記各チェックリストの提出につきましては「沖縄県建築確認申請等運用要綱」により、確認申請時の受付要件となっています。

記載方法:

  • 各リストの該当する項目については「図面番号」欄に「明示している図面番号」を記載し、欄内の□に管理建築士のチェックを入れて下さい。
  • 該当しない項目については「該当無し」と記載して下さい。
  • 「審査」欄は、審査機関にて記載しますので空欄にして下さい。

※下記各チェックリストについて、沖縄県以外の特定行政庁(5市)では添付を求めない場合もありますので、所管行政庁へご確認ください。(土木事務所所管地域においては下記チェックリストも添付する必要があります。

意匠関係

構造図関係

設備関係

構造計算書関係

追加リスト

設備関係

工作物関係

建築確認申請前の調整事項届出

沖縄県では、建築確認申請の迅速化及び県と民間確認検査機関との整合を図ることを目的に、建築確認申請に係る市町村経由を平成21年4月1日から廃止しました。
そこで、市町村担当部署との調整及び市町村への建築情報を提供を目的に、県内特定行政庁及び県内民間確認検査機関では、「確認申請前の調整事項届出」を添付図書として位置づけ、建築確認審査受理時に建築概要書及び確認申請前の調整事項に関する届出書を市町村へ送付します。

北部土木事務所管内市町村

中部土木事務所管内市町村

南部土木事務所管内市町村

宮古土木事務所管内市町村

八重山土木事務所管内市町村

沖縄県福祉のまちづくり条例の対象となる建築物は下記のチェックリストの作成もお願いします。

確認申請には不要ですが、福祉のまちづくり条例の事前協議を提出する際に添付をお願いしています。

「円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書の策定」について(平成22年7月30日)

平成22年6月1日から実施されました「建築確認手続き等の運用改善」を受け、「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について(技術的助言)(平成22年5月17日付け国住指655号)」に基づき、建築確認に係る審査期間の短縮及び審査過程のマネジメントについての沖縄県の取組方針を定めたものです。

ダウンロードは以下からお願いします。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。