建築物の省エネルギー対策について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について
建築物省エネ法の概要
建築物におけるエネルギー消費性能が著しく増加していることに鑑み、エネルギー消費性能の向上を図ることを目的に、平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が公布され、一定規模以上の非住宅建築物について新築時にエネルギー消費性能基準への適合義務等の規制措置(平成29年4月1日)及び建築主等に自主的な省エネ性能の向上の取組みを促す誘導措置(平成28年4月1日)が施行されました。
また、令和3年4月1日より、一定規模未満の住宅における省エネ基準の適合状況について、建築士から建築主への説明が義務付けされております。
建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の強化や、建築物分野における木材利用の更なる促進に資する規制の合理化などを講じるため、改正建築物省エネ法(令和4年6月17日)が公布され、令和7年4月からすべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられなど、大幅な改正が施行されます。詳しくは、以下のページをご参照下さい。
規制措置について
省エネ基準適合義務・適合性判定義務
令和3年4月1日より建築主は床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。
適合性判定の対象となる建築物については、適合性判定通知書がなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりました。
沖縄県所管地域(5特定行政庁所管地域を除く)では、沖縄県又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることができます。
※登録省エネ判定機関を業務区域で検索する場合は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会HPをご確認ください。
※登録建築物エネルギー消費性能判定機関への判定業務の委任については下記リンクをご覧ください。
沖縄県による適合性判定を受ける場合は、地域を所管する各土木事務所(建築班)へご提出ください。適合性判定には手数料が必要となりますので、手数料表にてご確認ください。
届出義務
- 床面積300平方メートル以上の建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)の新築・増改築の際に建築主は、工事に着手する日の21日前までに所管特定行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります。
- 届出された計画が、省エネ基準に適合せず、必要と認める場合には、所管特定行政庁が計画の変更等の指示、命令を行うことがあります。
- 沖縄県所管地域内については地域を所管する各土木事務所(建築班)へご提出ください。
誘導措置について
建築物エネルギー消費性能向上計画認定
- 建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をおこなうときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し所管行政庁へ認定を申請することができます。
- 向上計画認定を受けた計画にかかる床面積のうち、認定基準に適合させる措置のため、通常の建築面積を超えた部分については、政令で定める範囲内(上限10%)で容積率特定を受けることができます。
- 計画認定には手数料が必要となりますので、手数料表にてご確認ください。
- 沖縄県所管地域内については、建築指導課へご提出ください。
建築物エネルギー消費性能基準適合認定
- 建築物の所有者は、所管行政庁に対し当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。
- 基準適合認定を受けたものは、当該認定を受けている旨の表示を付することができます。
- 基準適合性認定には手数料が必要となりますので、手数料表にてご確認ください。
- 沖縄県所管地域内については、建築指導課へご提出ください。
各種様式
- 建築物省エネ法に関する申請・認定に用いる様式は国土交通省の建築物省エネ法のページからダウンロードしてください。
- 沖縄県の各取扱要綱で定める様式については下記よりダウンロードしてください。
手数料について
建築物エネルギー消費性能適合性判定等、各種申請手数料については沖縄県使用料及び手数料条例で定められています。(沖縄県へ申請・認定を提出する場合)
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料表 (PDF 31.8KB)
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料表(令和5年10月31日 改正) (PDF 24.2KB)
- 建築物エネルギー消費性能認定手数料表 (PDF 26.8KB)
説明義務制度(令和3年4月1日より)
令和3年4月1日より、建築士から建築主へ設計する建築物について、省エネ基準への適合性を評価を行い、その結果を書面について交付し説明する義務制度が始まりました。(建築物省エネ法第27条より)
適用範囲
床面積合計が300平米未満で新築及び増改築する全ての建物(床面積合計10平方メートル以下は対象外)
資料等(フロー図を参照)
- 建築主へ省エネ基準について情報提供を行う
- 建築主へ省エネ適合状況について説明を求めるか意思確認を行う(意思確認した書面の交付・保存)
- 設計後に省エネ基準判定を行い、結果を記した書面を交付し説明を行う(説明した書面の交付・保存)
沖縄県における気候風土適応住宅認定制度について(令和4年4月1日より)
気候風土適応住宅とは、その地域における優れた住環境性と省エネ基準適合への困難性により、令和元年の建築物省エネ法改正に伴い、国が定める要件と同等であると認める基準を特定行政庁が独自に定めることができるようになりました。沖縄県では令和元年国土交通省告示第786号第2項に基づき「沖縄県における気候風土適応住宅認定基準」を策定しました。
適用範囲
これは、建築士から建築主への説明義務制度に使用することを目的としています。
対象:300平米未満の住宅のみ(※建築物省エネ法に基づく、届出や適合判定申請には使用できません。)
資料・様式
- 資料2(基準)を基に、資料3(説明シート)を用い、建築主へ説明を行います。
- 説明後、資料3(説明シート)を建築主へ交付する必要があります。
(※建築士は、交付した説明シートの15年保存義務があります。)
- 概要書 (PDF 141.7KB)
- 資料1 沖縄県における気候風土適応住宅認定基準 (PDF 326.1KB)
- 資料2 建築主への説明手順について (PDF 120.0KB)
- 資料3 様式 説明シート(記載例付き) (PDF 348.2KB)
※今後、状況に応じて基準を見直すことがあります。
その他(省エネ法関連ホームページ)
- 非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(外部リンク)
- 一般社団法人住宅性能評価・表示協会(外部リンク)
- 建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度(2024年4月スタート)(外部リンク)
- 【市町村向け】建築物再生可能エネルギー利用促進区域および関連情報(外部リンク)
申請等提出先・お問い合わせ先
建築物省エネ法について,ご不明な点は各地域の所管行政庁へお問い合わせください。
沖縄県土木建築部建築指導課 電話:098-866-2413
北部土木事務所(建築班)電話:0980-53-2010
中部土木事務所(建築班)電話:098-894-6513
南部土木事務所(建築班)電話:098-866-1762
宮古土木事務所(建築班)電話:0980-72-1437
八重山土木事務所(建築班)電話:0980-82-3077
那覇市まちづくり共創部 建築指導課 電話:098-951-3244
浦添市都市建設部 建築指導課 電話:098-876-1252
宜野湾市建設部 建築課 電話:098-893-4411
沖縄市建設部 建築指導課 電話:098-939-1212
うるま市都市建設部 建築行政課 電話:098-923-7601
参考資料
亜熱帯型省エネ住宅ガイドライン-快適な沖縄の住まいのために(発行:平成27年3月)
概要版
- 概要版1/5 (PDF 104.6KB)
- 概要版2/5 (PDF 1.1MB)
- 概要版3/5 (PDF 313.8KB)
- 概要版4/5 (PDF 135.4KB)
- 概要版5/5 (PDF 1.1MB)
本編
- 表紙・はじめに (PDF 171.0KB)
- 序章 住宅の快適性とエネルギー消費の基礎 (PDF 1.3MB)
- 第1章 沖縄の住まいづくり(基礎編) (PDF 2.9MB)
- 第2章 快適省エネ住まいづくりの手法 (PDF 107.0KB)
- 第3章 これからの住まいと省エネ設備 (PDF 81.2KB)
- 第4章 亜熱帯型省エネ住宅の設計実例 (PDF 1.1MB)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。