建築確認等に係る手数料
建築物の確認申請手数料
建築物に対する床面積の合計 |
手数料の額 |
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30平方メートル以内のもの | 1件につき7,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき13,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき20,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件につき28,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき48,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき71,000円 |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき207,000円 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき311,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき531,000円 |
【備考】床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める床面積について算定する。
- 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。)当該建築に係る部分の床面積
- 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)
- 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。)当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
- 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又は用途を変更する場合当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
構造計算適合性判定申請手数料
床面積の合計 |
手数料の額 |
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200平方メートル以内のもの | 1棟につき89,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1棟につき107,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1棟につき125,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1棟につき162,000円 |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1棟につき181,000円 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1棟につき236,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 1棟につき420,000円 |
床面積の合計 |
手数料の額 |
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200平方メートル以内のもの | 1棟につき120,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1棟につき157,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1棟につき194,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1棟につき268,000円 |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1棟につき309,000円 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1棟につき419,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 1棟につき790,000円 |
【備考】
- 床面積の合計とは、構造計算適合性判定を要する構造計算に係る部分の床面積の合計とする。
- 認定プログラムによる場合とは、法第20条第1項第2号イ又は第3号イの規定に基づき国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる構造計算によって安全性を確かめられた建築物の場合とする。
- 構造計算適合性判定申請手数料の額は、1棟ごとに床面積の合計によりそれぞれ算定した額を合算した額とする。ただし、一の建築物であっても構造上別棟となる場合は、構造上別棟となる部分ごとの床面積の合計によりそれぞれ算定した額を合算した額とする。
建築設備の確認申請手数料
建築設備の区分 |
手数料の額 |
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1. 設置する場合(2から4までに掲げる場合を除く。) | 1の建築設備につき11,000円 |
2. 小荷物専用昇降機を設置する場合(4に掲げる場合を除く。) | 1基につき6,000円 |
3. 確認を受けた計画の変更をして設置する場合(4に掲げる場合を除く。) | 1の建築設備につき7,000円 |
4. 確認を受けた計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置する場合 | 1基につき4,000円 |
工作物の確認申請手数料
工作物の区分 |
手数料の額 |
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1. 築造する場合(2に掲げる場合を除く。) | 1の工作物につき11,000円 |
2. 確認を受けた計画の変更をして築造する場合 | 1の工作物につき6,000円 |
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