定期報告制度

ページ番号1013414  更新日 2024年4月18日

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「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」の一部を改正する国土交通省告示第126号が令和3年2月26日に公布され令和4年1月1日に施行されます。

これにより、対象建築物の調査項目に警報設備が追加され、報告様式が改正されます。令和4年1月1日以降に実施する調査については、新しい様式を使用し調査してください。

追加される項目について
調査項目 調査方法 判定基準

建築物の内部

警報設備

警報設備の設置の状況

目視及び設計図書等により確認する。ただし、六月以内に実施した消防法(昭和23年法律第百八十六号)第十七条の三の三の規定に基づく点検(以下「消防法に基づく点検」という。)の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 令第百十条の五の規定に適合しないこと。

建築物の内部

警報設備

警報設備の劣化及び損傷の状況

目視により確認する。ただし、六月以内に実施した消防法に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 警報設備に著しい腐食、変形、損傷等があること。

新型コロナウィルス対策による定期報告制度について

平成28年6月1日より定期報告制度が変わります

平成26年6月4日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、建築物等の定期報告制度が改正され、平成28年6月1日に施行されます。
定期報告制度とは、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。
対象となる建築物等については、特定行政庁(県)が指定をしていましたが、今回の法改正により、安全上、防火上又は衛生上特に重要なものについては、建築基準法施行令で一律に定められることとなりました。
このことから、定期報告対象建築物等について規定していた沖縄県建築基準法施行細則の改正を行いました。

主な変更点は下記のとおりです。

  • 変更点1 共同住宅の用途※に供する建築物は定期報告の対象外となりました。
  • 変更点2 学校及び学校附属体育館は定期報告の対象外となりました。
  • 変更点3 児童福祉施設等※(保育所等)は定期報告の対象外となりました。
  • 変更点4 換気設備が定期報告の調査対象外となりました。
  • 変更点5 定期報告対象建築物等の防火設備が調査対象として追加されました。
  • 変更点6 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)が調査対象として追加されました。

※ただし、就寝用福祉施設は、定期報告の対象です。

定期報告制度について

  1. 定期報告制度とは
  2. 定期報告が必要な建築物と報告時期
  3. 定期報告期間
  4. 経過措置について
  5. 提出書類及び記載事項
  6. 提出場所
  7. 調査・検査を行う専門技術者
  8. 所有(管理)者に変更があった場合
  9. 特殊建築物等を除却・休止・再使用した場合
  10. 建築確認申請時に提出する書類
  11. 関係法令

1. 定期報告制度とは

建築物の中でも病院、公会堂、百貨店、マーケット、キャバレー、遊技場、旅館、ホテル、劇場、映画館、観覧場、ボーリング場などの不特定多数の人々が利用するものは、いったん、地震、火災などの災害が起こると大惨事を引き起こすおそれがあります。
このような危険を防ぎ、建築物を安全で快適に使い続けるためには、私たちが健康診断を受けるように、建築物についても定期的に点検を受ける必要があります。
そのため、建築基準法では多くの人々が利用する建築物等について、その所有者や管理の権限を有する方が、定期的に専門の技術者に安全性を調査及び検査させ、その結果を報告するように定めています。
これが「定期報告制度」であり、建築物の所有者及び管理者の社会的な責任として、災害の防止に努め、利用者の安全を図っていただくための制度です。

2. 報告が必要な建築物と報告時期(平成28年6月1日改正)

建築物

対象建築物 対象となる規模

報告年度

劇場、映画館、演芸場
  1. 3階以上の階にあるもの
  2. 客席の床面積が200平方メートル以上のもの
  3. 主階が1階にないもの
  4. 地階にあるもの
令和4年、令和7年、令和10年、令和13年、…
観覧場(屋外観覧場を除く) 、公会堂、集会場
  1. 3階以上の階にあるもの
  2. 客席の床面積が200平方メートル以上のもの
  3. 地階にあるもの
令和4年、令和7年、令和10年、令和13年、…
旅館、ホテル
  1. 3階以上の階にあるもの
  2. 2階の床面積が300平方メートル以上のもの
  3. 地階にあるもの
令和4年、令和7年、令和10年、令和13年、…

病院、有床診療所、

就寝用福祉施設
  1. 3階以上の階にあるもの
  2. 2階の床面積が300平方メートル以上のもの(注1)
  3. 地階にあるもの
令和3年、令和6年、令和9年、令和12年、…

体育館

(学校に附属するものを除く)

  1. 3階以上の階にあるもの
  2. 床面積が2,000平方メートル以上のもの
令和2年、令和5年、令和8年、令和11年、…
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
(いずれも学校に附属するものを除く)
  1. 3階以上の階にあるもの
  2. 床面積が2,000平方メートル以上のもの
令和3年、令和6年、令和9年、令和12年、…
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、
バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
  1. 3階以上の階にあるもの
  2. 2階の床面積が500平方メートル以上のもの
  3. 床面積が3,000平方メートル以上であるもの
  4. 地階にあるもの
令和2年、令和5年、令和8年、令和11年、…

【備考】

1:該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外

2:該当する用途部分の床面積が、100平方メートル超のものに限る

3:(注1)は、病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設があるものに限る

【就寝用福祉施設(定期報告を要する特定建築物)】 

  • サービス付き高齢者向け住宅(※共同住宅、寄宿舎、有料老人ホームのいずれかに該当)
  • 認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム(※寄宿舎に該当)
  • 助産施設
  • 乳児院
  • 障害児入所施設
  • 助産所
  • 盲導犬訓練施設
  • 救護施設
  • 更生施設
  • 老人短期入所施設
  • 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所(※老人短期入所施設に該当)
  • 老人デイサービスセンター[宿泊サービスを提供するものに限る。](※老人短期入所施設に類するものに該当)
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • 母子保健施設
  • 障害者支援施設
  • 福祉ホーム
  • 障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)の事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。)

建築設備等

具体的な建築設備等 例外 定期報告が必要な年度
定期報告対象となる建築物に法第35条の規定により設けた排煙設備(排煙機を有するものに限る。)及び非常用の照明設備 毎年
  • 定期報告を要する建築物に設けた防火設備
  • 病院、有床診療所又は就寝用福祉施設(注2)の防火設備
  • 常時閉鎖式(注3)の防火設備
  • 防火ダンパー
  • 外壁開口部の防火設備
毎年

【備考】

4:(注2)は、該当する用途部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

5:(注3)は、普段は閉鎖された状態となっており、開放してもドアクローザーなどで自動的に閉鎖状態に戻る方式のもの

昇降機及び遊戯施設等

  具体的な施設等 例外 定期報告が必要な年度
昇降機等
  • エレベーター
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)
  • 住戸内のみを昇降する昇降機
  • 工場等に設置されている専用エレベーター
    (労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーター)

毎年

遊戯施設等 観光用エレベーター、エスカレーター

毎年

遊戯施設等 ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

毎年

遊戯施設等 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

毎年

3. 定期報告の期間

当該年度において定期報告が必要な場合は、下記の期間内に報告してください。

建築物 上記定期報告が必要な年の4月1日から12月20日まで
建築設備等、昇降機及び遊戯施設等 毎年4月1日から12月20日まで

4. 経過措置について

平成28年度の報告対象建築物のうち、改正後、新たに報告対象となる建築物については平成29年12月までに報告を行えばよいこととしています。

防火設備及び小荷物専用昇降機(フロアタイプ)については平成30年度から報告するものとし、最初の報告期間は平成30年4月1日から平成31年3月31日までとします。

5. 提出書類及び記載事項

定期報告に必要な書類と明記すべき事項は次のとおりです。

(下記項目の提出書類1、提出書類2、提出書類チェックリストをご確認ください。)

提出書類1

建築物
建築設備等(昇降機を除く)
防火設備
昇降機
遊戯施設

提出書類2

定期報告時に提出して頂く、沖縄県建築基準法施行細則第19条第4項で指定する書類は、省令第1条の3第1項表一の(い)項に掲げる以下の図書です。

  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図(建築物)
  • 求積図

提出書類チェックリスト

定期報告書提出の際に提出書類について、記入漏れや不足書類がないか提出者側でご確認して頂くため、定期報告書提出時の確認事項を一覧にまとめました。受付時チェックリストとして定期報告書類と併せて窓口にご提出ください。受付時の手続きが円滑となりますのでご協力お願い致します。

6. 提出場所

沖縄県は那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市及びうるま市以外の区域について、対象となる建築物等を定めております。(那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市及びうるま市の区域については各市にお問い合わせください。)

  • 各所管土木事務所建築班
  • 那覇市 まちなみ共創部 建築指導課
  • 浦添市 都市建設部 建築指導課
  • 宜野湾市 建設部 建築指導課
  • 沖縄市 建設部 建築指導課
  • うるま市 都市建設部 建築行政課

7. 調査・検査を行う専門技術者

建築物等の調査、検査を行う者は、建築物の防災や建築物に付属する設備について十分な知識を有し、安全性を総合的に評価できることが必要なため、建築基準法では次のような有資格者を定めています。

  • 一級建築士又は二級建築士
  • 国土交通大臣が定める資格を有する者(特定建築物調査員、昇降機等検査員、建築設備検査員、防火設備検査員)

建築物の所有者、管理者はこれらの有資格者に調査を依頼し、その結果を各土木事務所等へ提出してください。

なお、下記の団体では独自の業務として、所有者等の依頼に応じて定期報告に係る手続き代行サービス(報告書用紙の配布、報告書提出前の内容チェック、報告書の提出、所有者等への副本の返送など)を行っておりますので、当該団体のご利用を希望される場合は、下記団体にお問合せください。

建築物について

一般社団法人 沖縄県建築士事務所協会
電話 098-879-1311
〒901-2101 浦添市西原1-4-26
※特殊建築物の調査資格者、建築設備の検査資格者の紹介等の業務も行っています。

建築設備等及び昇降機について

※定期報告書を沖縄県及び各市に直接提出された場合は、「定期検査報告済証」は発行されませんのでご注意願います。

  • 一般社団法人 沖縄県電気管工事業協会
    電話 098-868-8400
    〒900-0036 那覇市西3-4-5
  • 一般社団法人 沖縄県設備設計事務所協会(建築設備のみ)
    電話 098-870-5500
    〒901-2101 浦添市西原1-4-26沖縄建築会館内

8. 所有(管理)者に変更があった場合

所有者又は管理者を変更した場合には、新しい所有者等は所有者の変更届を提出することになりますので、新しい所有者等と協議し、特定建築物の所有者変更届(第35号様式又は第36号様式)を提出して下さい。

9. 特定建築物等を除却・休止・再使用した場合

建築物
特定建築物除却(変更・休止・再使用)届(第33号様式)をすみやかに提出して下さい。

建築設備、昇降機
特定建築設備等廃止(休止・再使用)届(第34号様式)をすみやかに提出して下さい。

10. 建築確認申請時に提出する書類

建築物が法第12条第1項の規定により定期に報告を要するものである場合は、沖縄県建築基準法施行細則第4条第1項第5号の規定により提出する書類は、以下のとおりです。

11. 関係法令

  • 建築基準法第12条第1項及び第3項、第88条第1項
  • 建築基準法施行令第16条、第138条第2項、第138条の3
  • 建築基準法施行規則第4条の20、第5条、第6条
  • 平成28年1月21日国土交通省告示第240号
  • 沖縄県建築基準法施行細則第19条、第20条及び第20条の2

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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