有料老人ホームにおける喀痰吸引等(登録特定行為)事業者登録

ページ番号1007384  更新日 2024年9月30日

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喀痰吸引業務に関する注意喚起について

無資格者によるたん吸引や経管栄養の実施は法律違反です

たんの吸引及び経管栄養については医行為に該当します。無資格者が要件を満たさず実施した場合は医師法違反と判断され、行為を実施した介護職員に懲役、罰金などの刑事罰が科される可能性があります。
このため、介護職員が当該行為を行うためには所定の手続きを行う必要がありますので、事業所・施設内で喀痰吸引等が適切に実施されているかを確認していただくとともに、適切に実施されていない場合は、速やかに所定の手続きを行ってください。

介護職員による医行為について

たん吸引や経管栄養以外にも、医行為に該当する行為を無資格者が実施することは医師法等違反になります。詳細については下記ページをご確認ください。

喀痰吸引等制度について

制度の概要

「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、平成24年4月より研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下に喀痰吸引等の医行為を実施することができるようになりました。

対象となる行為

  1. たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)

  2. 経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)

上記の行為を行うことができる介護職員等の範囲

  1. 介護福祉士(平成27年度以降に合格し、実地研修を修了した者)

  2. 「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた介護職員(喀痰吸引等研修等を終了し、認定証の交付を得た者)

 

制度内容や喀痰吸引等研修についての詳細は、下記ページをご確認ください。

喀痰吸引等の事業者登録について

当ページは、有料老人ホームにおける喀痰吸引(登録特定行為)事業者の新規登録について説明しています。

申請書類は、1.申請書類(介護職員等によるたん吸引等の制度について)のリンクからダウンロードして使用してください。
当リンクには登録申請全体の説明も記載されていますので、最初に確認してください。

  • 記入においては、2.記入サンプルと、3.よくある質問を参考にして、申請書類を記入してください。
  • 提出先は、沖縄県子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課になります。
  • 書類の内容確認がございますので、事業開始日の1か月前までにすべての書類をそろえて提出してください。

1.申請書類(介護職員等によるたん吸引等の制度について)

申請には、下記リンク(介護職員等によるたん吸引等の制度について)の2.登録特定行為事業者の登録申請書類に添付されてる様式をダウンロードして使用してください。

なお、申請方法概要については、同リンク先の【喀痰吸引等の業務に係わる手続きについて】をご覧ください。

2.記入上の注意事項

申請書類を記入する場合には、下記添付の記入上の注意事項を参考のうえ記入してください。

※下記書類以外にも、提出をお願いする場合がありますので、ご了承下さい。

(1のリンク「介護職員等によるたん吸引等の制度について」も併せて確認ください。)

申請書類、添付書類

記入上の注意事項 備考

(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書

(1)記入上の注意事項  
(2)法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書(直近3か月以内の原本) (2)各申請者で定款と登記事項証明書を準備してください。  
(3)介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 (3)記入上の注意事項  

(4)社会福祉士及び介護福祉法第48条の4

各号の規定に該当しない旨の誓約書

(4)記入上の注意事項  
(5)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類(第1号様式の4) (5)記入上の注意事項  
(6)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類チェックリスト (6)記入上の注意事項

(6)-1から(6)-7はチェックリストに基づき準備してください。

(6)-1 第1号様式の2の名簿掲載者に係る認定特定行為業務従事者認定証の写し(認定特定行為業務従事者が従事する場合)又は看護師等の免許証の写し(介護職員として看護師等が従事している場合)

(6)-1

該当認定書、免許証を原本証明付きで添付してください。
 
(6)-2 医師の指示書様式(別添様式5) (6)-2記入上の注意事項  

(6)-3 喀痰吸引等業務(特定行為業務)計画書

(6)-3記入上の注意事項  

(6)-4 喀痰吸引等業務(特定行為業務)の提供に係る同意書

(6)-4記入上の注意事項  

(6)-5 喀痰吸引等業務(特定行為業務)

実施状況報告書

(6)-5記入上の注意事項  

(6)-6 喀痰吸引等業務(特定行為業務)

ヒヤリハット・アクシデント報告書

(6)-6記入上の注意事項  
(6)-7 業務方法書

(6)-7

1.申請書類(介護職員等によるたん吸引等の制度について)のリンク先、2 登録特定行為事業者の登録申請書類

(1)新規の登録申請について
に添付されている「登録喀痰吸引等業務業務報告書」を参考に、各登録事業所にて作成してください。

 
(7)返信用封筒 (7)登録番号通知書送付用として、定形長3号に送付先住所を記載し、82円切手を添付して添えてください。  
(8)その他添付資料

(8)業務方法書等に記載があれば、下記の資料についても添付をお願いします。

  • 安全委員会設置規定
  • 研修計画
  • 備品一覧および管理方法
  • 感染予防および感染発生時対応マニュアル
  • 個人情報保護規定
  • 連絡体制表
 

3.よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせについては、以下のリンク(有料老人ホーム喀痰吸引事業所登録FAQ)を確認してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。