介護現場での医行為について
介護現場での医行為について
医行為とは
医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されています。「医業」とは、その行為を行うことについて、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであるとされています。
無資格者が医行為を実施した場合には、医師法等に違反すると判断され、行為を実施した介護職員に懲役、罰金などの刑事罰が科される可能性があります。
介護職員等による医療的ケアの範囲について
実施する行為が医行為であるか否かについて、個々の行為の詳細等を踏まえ、個別具体的に判断する必要があります。ただし、介護現場等において医行為であるか否かについて判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為でないと考えられるもの等について、平成17年と令和4年に国からの解釈通知が出されています。
国通知
- 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)(外部リンク)
- 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)(外部リンク)
上記の通知には、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であって、原則として医行為ではないと考えられるものや、その行為を介護職員が行うに当たっての利用者やご家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について記載されています。医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際や、ケアの提供体制について検討する際の参考にしてください。
介護職員等による喀痰吸引等の行為について
喀痰吸引等制度について
「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、平成24年4月より研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下に喀痰吸引等の医行為を実施することができるようになりました。
対象となる行為
- たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
- 経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
上記の行為を行うことができる介護職員等の範囲
- 介護福祉士(平成27年度以降に合格し、実地研修を修了した者)
- 「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた介護職員
上記制度の詳細及び活用にあたっての登録や研修については、下記ページをご覧ください。
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喀痰吸引等制度及び事業者登録案内(高齢者介護課)
介護保険サービス事業所における事業所登録の案内ページです。 -
有料老人ホームにおける喀痰吸引等(登録特定行為)事業者登録
有料老人ホームにおける事業所登録の案内ページです
お問い合わせ先
お問い合わせ先は、下記リンク先よりご確認ください。