有料老人ホーム喀痰吸引事業所登録 よくある質問

ページ番号1025209  更新日 2024年1月15日

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質問1 提出する定款の種類と「履歴事項全部証明書」も必要か

回答

添付いただく定款は、会社等の設立時の「原始定款」か、変更後の「現行定款」のどちらでも結構ですが、原本証明にて提出してください。
また、法務局で発行される登記簿の「履歴事項全部証明書」も添付してください。(直近3ヶ月以内の原本証明付きでの提出をお願いします。)

質問2 「認定特定行為業務従事者認定書」を申請中の場合での名簿記入方法と、添付資料はどうすればよいか。

回答

認定書が届いてからの申請が基本ですが、諸事情ににより先に届出が必要な場合には、名簿の「認定特定行為業務従事者認定書登録番号/登録年月日」に“認定書申請中”と記載のうえ、添付書類として、研修修了書を原本証明付きで添えてください。
なお、認定書が届き次第速やかに、「名簿」と「認定書」のコピーを原本証明付きで提出してください。

質問3 下記書類については、どこまで記入して提出する必要があるのか。

  • 介護職員等喀痰吸引等指示書
  • 喀痰吸引等業務(特定行為業務)実施計画書
  • 喀痰吸引等業務(特定行為業務)実施状況報告書
  • 喀痰吸引等業務(特定行為業務)の提供に係る同意書
  • 喀痰吸引等業務(特定行為業務)ヒヤリハット・アクシデント報告書

回答

申請施設の所在地、申請者、代表者名等の記載可能なカ所を記入してください。提出いただく書類が、申請施設で使用される予定の書類であることを確かめるために、可能なカ所の記入をお願いします。
記入上の注意事項にも記入カ所を記していますので、確認してください。

質問4 事業所登録は、喀痰吸引等の必要な入居者がいない場合でも可能なのか。

回答

不特定の方対象(第一号研修、第二号研修終了)の認定者がおられる事業所の場合は、対象入居者がいない場合でも事業所登録が可能です。
特定の方対象(第三号研修終了)の認定者しかおられない事業所の場合は、その認定者が特定行為を行うことができる対象者の入所が決まった時点で登録をしてください。
第一号研修、第二号研修、第三号研修終了の認定者がいない事業所は、事業所登録はできません。
なお、看護職員のみが、喀痰吸引等を行う場合は、事業所登録は不要です。

このページに関するお問い合わせ

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