介護職員等によるたん吸引等の制度(喀痰吸引等制度)

ページ番号1006837  更新日 2024年3月30日

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制度化の経緯

たんの吸引や経管栄養は「医行為」と整理されており、法制化前は、当面のやむを得ず必要な措置(実質的違法性阻却)として、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、介護職員等がたんの吸引・経管栄養のうちの一定の行為を実施することを運用によって認めてきました。

しかしながら、こうした運用による対応については、そもそも法律において位置づけるべきではないか、グループホーム・有料老人ホームや障害者施設等においては対応できていないのではないか、在宅でもホームヘルパーの業務として位置づけるべきではないか等の課題が指摘されてきました。

そこで、たんの吸引等が必要な者に対して必要なケアをより安全に提供するため、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第72号)により「社会福祉士及び介護福祉士法」が一部改正され、研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等が適法・安全にできるようになりました。

参考資料

喀痰吸引等の業務に係る手続き

介護職員等がたんの吸引等を行うためには、一定の研修(「喀痰吸引等研修」)を受け、たん吸引等に関する知識や技能を修得した上で、都道府県より『認定特定行為業務従事者認定証』の交付を受けるとともに、当該介護職員が所属す所属する事業者も都道府県知事へ登録事業者の登録申請をする必要があります。

1 喀痰吸引等研修を受講したい場合

喀痰吸引等研修は、県の委託研修もしくは登録研修機関にて受講できます。

県の委託研修については下記リンクをご覧ください。

登録研修機関の一覧については下記「2 喀痰吸引等研修登録研修機関について」のページを参照ください。

研修申し込みの流れや、どの研修課程を選んだらよいかわからない場合は、下記リンクを参考にしてください。

喀痰吸引等研修(実地研修)における指示書等様式


2 喀痰吸引等研修 登録研修機関

登録研修機関の一覧や登録研修機関の登録申請等については、下記リンクをご覧ください。

3 『認定特定行為業務従事者認定証』

介護職員等がたんの吸引等を実施するためには、喀痰吸引等研修を修了し、都道府県知事から、認定特定行為業務従事者として認定を受ける必要があります。

(1)『認定特定行為業務従事者認定証』交付申請(平成24年度以降の研修修了者)

※令和4年7月8日~認定証交付申請書の様式に変更があります。

(2)認定特定行為業務従事者認定証の変更・再交付申請

※令和4年7月8日~様式に変更があります。

(3)認定特定行為業務従事者の辞退について

(4)認定特定業務従事者認定証の原本証明について

4 登録特定行為事業者の登録申請書類

自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録をする必要があります。(全ての登録要件に適合している場合に登録となります。)

登録申請の手引き(申請の前にご確認ください)

(1)新規の登録申請について

※令和4年7月8日~様式に変更があります。

(2)登録済みの事業者の変更等があった場合の申請書等

※令和4年7月8日~様式に変更があります。

(1)実施する特定行為の種類に変更がある場合

(2)喀痰吸引等を行う介護職員等の名簿や、業務方法書、事業者の設置者にかかる変更がある場合

(3)事業者の登録を辞退する場合

3 登録特定行為事業者【福祉政策課所管】一覧

高齢者福祉介護課所管の事業者については、下記リンク(喀痰吸引等事業者登録について)をご確認ください。

障害福祉課所管の事業者については、下記リンクをご確認ください。

お問い合わせ先(一覧)

お問い合わせ事項 所管課 連絡先
1.認定特定行為業務従事者認定証 福祉政策課 地域福祉推進班 098-866-2177
2.登録特定行為事業者登録
お問い合わせ事項 所管課 連絡先
(1)介護保険法・老人福祉法上の事業所 高齢者介護課 098-866-2214
(2)障害者総合支援法の事業所及び介護保険法・障害者総合支援法の両方にまたがる事業所 障害福祉課 098-866-2190
(3)上記以外の事業所 福祉政策課 098-866-2177
お問い合わせ事項 所管課 連絡先
3.登録研修機関 福祉政策課 098-866-2177

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 福祉政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話:098-866-2164 ファクス:098-866-2569
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。